よくある質問
パスポート(旅券)
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Q1 有効なパスポート(旅券)があれば戸籍謄(抄)本なしで更新できるのか?
A1 戸籍謄(抄)本は日本国籍を有すること、および身分を証明する書類として旅券法上その提出が義務づけられています。ただし、以下の場合に限って、パスポート(旅券)の切替(更新)に際して、戸籍謄(抄)本の提出が免除されます。
1. 現パスポート(旅券)発給後、パスポート(旅券)記載事項(氏名、本籍地)に変更がなく、かつ現パスポート(旅券)がいまだ有効である。
2. 現パスポート(旅券)発給後、パスポート(旅券)記載事項の変更があったので訂正申請をし、その後は記載事項に変更はなく、かつ現パスポート(旅券)がいまだ有効である。 -
Q2 パスポート(旅券)が有効期限切れだと今日気づいたのですが、どうすれば良いですか?
A2 パスポート(旅券)を新たに取得することになりますので、発行後6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本原本等の提出が必要となります。(詳細はこちら)
Q3 小学生の息子のパスポート(旅券)の更新を母親(父親)が代理申請することは可能でしょうか?
A3 未成年の場合は親などの法定代理人による申請が可能ですので、お母様(お父様)による代理申請を承りますが、署名が可能なお子様は、パスポート(旅券)に掲載される署名をご本人にして頂くようお願いします。そのため、予め当館にて申請書を入手して頂き、お子様が署名した申請書をその他必要書類と一緒にご持参ください。なお、パスポート(旅券)の受け取りは、お子様本人に必ずご来館頂く必要があります。
Q4 3人の子供のパスポート(旅券)を同時申請するのですが、戸籍謄本は一通で足りますか?
A4 同じ戸籍内の全員の証明となる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)にお子様全員が記載されており、3人同時申請ならば謄本(発行後6ヶ月以内)は1通で足ります。
Q5 日豪二重国籍の子供が日本に行く際のパスポート(旅券)は?
A5 日本の出入国管理及び難民認定法のもとでは,日本国籍を持つ人は日本のパスポートにて日本へ入国する必要があります。
また、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。(詳細はこちら)
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証明
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Q1 日本からの駐在員です。会社から滞在の手続きに使用するので、戸籍謄本を総領事館で翻訳してもらうようにと言われましたが、お願いできますか?
A1 戸籍は日本国民についての出生、親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。当館では、戸籍謄本等を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを把握いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[英文]、 婚姻(離婚)証明[英文] などがあります。(詳細はこちら)Q2 日本の父が亡くなって遺産相続の手続きに印鑑証明が必要ですが、日本に住所がないので印鑑証明が 取れずに困っています。どうしたら良いのか教えてください。
A2 海外転出届を住民票のある市区町村役場に提出すると、印鑑登録も同時に抹消されます。そこで日本で印鑑証明を取得できない在留邦人のために、署名(及び拇印)証明[和文] という証明方法があります。(詳細はこちら)
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戸籍・国籍
A2 主な戸籍の証明の種類は以下の通りです。
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戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 同じ戸籍内の全員の証明 |
戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本) | 同じ戸籍内の一部の方の証明 |
除籍の全部(個人)事項証明書 (除籍謄本・除籍抄本) |
その戸籍の中にいる人全員が婚姻、死亡、転籍などにより戸籍から除かれたものが除籍。除籍に載っている全員の証明が除籍の全部事項証明(除籍謄本)、除籍に載っている一部の方の証明が除籍の個人事項証明(除籍抄本)。 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 戸籍事務のコンピューター化による戸籍の改製により書き替えが行われたが、それ以前のものの写しが謄本。そのうち、一部の方を抜き出して証明 したものが抄本。 |
戸籍の附票 | 本籍地で管理する、住所の移り変わりがわかるもの。 |
戸籍データのコンピューター化が進んでいますが、役場によって導入時期が異なります。コンピューター化していない市区町村役場の戸籍は縦書きで、「戸籍謄本」と称します。既にコンピューター化した市区町村役場では従来の「戸籍謄本」を「戸籍全部事項証明」と称し、書式は横書きです。「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、コンピューター化戸籍には記載されていませんので、必要に応じて全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)と併せて改製原戸籍謄(抄)本も取り寄せることになります。
Q3 戸籍謄本(抄本)を日本から取り寄せるにはどうすればよいのですか?
A3 日本のご家族に取り寄せを頼まれるか、本籍地市区町村役場に直接電話、ホームページ等にてご確認ください。
Q4 印鑑や朱肉を持っていない場合はどうすればいいですか?
A4 印鑑をお持ちでない場合は、拇印を押していただければ大丈夫です。また、朱肉がない場合は、市販のスタンプ台(黒、赤等)をご使用いただけます。なお、シャチハタ(インクが内蔵されているもの)はご使用いただけないのでご注意ください。
Q5 届書にする署名や押印はコピーしたものでも提出可能ですか?
A5 署名や押印はコピーでは受け付けできませんので、署名、押印をされる前にコピーを取り、その後署名、押印してください。
Q6 オーストラリア国籍のディファクトパートナー(男性)との子が生まれたときの手続きはどうなりますか?
A6 婚姻されていない場合は、お子様は非嫡出子となり、お子様の父の欄は空欄となります。認知届を提出すると父の欄にパートナーの名前が記載されます。また、お子様は母の戸籍に記載されるため、母と同じ姓になります。
Q7 出生届の提出とパスポート(旅券)申請を同時にしたいのですが、何が必要でしょうか?
A7 当館に提出いただいた出生届は東京にある外務省を経由して本籍地の市区町村役場に送付され、日本の戸籍に子として名が記載され ます。戸籍に名前が記載されて日本国籍であることが公証された後にはじめて日本国パスポート(旅券)の申請が可能となります。その新戸籍ができあがるまで、おおむね1ヶ月半以上を要しますので、それを待って戸籍謄(抄)本を取り寄せてから、パスポート(旅券)の申請をいただくことになります。
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その他
Q1 日本の運転免許証が間もなく失効するのですが、総領事館で更新できますか?
A1 総領事館で運転免許証の更新はできません。運転免許証の更新は、住所地を管轄する都道府県公安委員会(運転免許センター等)で行うことができます。手続の詳細については、各都道府県公安委員会(運転免許センター等)にお問い合わせください。
なお、警察庁は運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で発表しておりますため、日本の免許証の更新に関しては下記警察庁のホームページをご確認下さい。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
Q2 オーストラリアの運転免許証を取得したいのですが、有効期限の切れた日本の運転免許証でも英語に 翻訳してもらえますか。
A2 当館で作成するのは、有効な運転免許証のみ翻訳しております。 失効した運転免許証の英訳証明書は作成できません。
Q3 他国籍の人とオーストラリアで婚姻するための提出書類として、アポスティーユ(Apostille)を求められています。 アポスティーユは総領事館で取得できるのでしょうか?
A3 アポスティーユとは、戸籍謄(抄)本などの公文書に日本の外務省で付与する証明書のことです。当館で発行することはできませんので下記申請先へご連絡下さい。
アポスティーユの申請先
・外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
・外務省 大阪分室
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 4階
電話 06-6941-4700 パスポート(旅券)
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