在留届とは

令和3年8月13日
領事窓口のご利用はオンライン予約制となっています(2月5日から開始)

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旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。この届け出は、実際に現地への渡航後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイトから在留届を提出してください。

「在留届」を提出いただくことにより、緊急事態が発生した場合には、当館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。なお、海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。

「たびレジ」については、以下もごらん下さい。

「在留届」はあなたのためのものです。

「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ずご連絡下さい。

せっかく「在留届」を提出されていても、例えば、住所等の変更届が提出されない場合、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆様の安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。

プライバシーの保護

海外での在留をはじめたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」 をクリックして、いつでも同サイトから届出ができます(「在留届電子届出システム(ORRnet)」 により提出された方は、このシステムにより変更届等が可能です。)。

なお、在留届は書面で提出(持参、FAX、郵送)することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、管轄の在外公館に書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります(提出先については、在外公館リストを参照してください。)。

   

「在留届電子届出システム(ORRnet)」 は、届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。

外務省海外旅行者登録「たびレジ」とは

「たびレジ」とは滞在期間が3か月未満で海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、渡航・滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。

例えば最近では新型コロナウイルス感染症に関する、連邦政府やクイーンズランド州政府等による規制等に関する発表、日本行き航空便のフライト状況や日本語で遠隔診療が可能なクリニック(GP)等を領事メールという形で「たびレジ」に登録された方にもお知らせしています。

当地での滞在が3ヶ月未満の方、渡航予定がない方や当地に滞在する豪州国籍等日本以外の外国籍の方も、以下のURLから「たびレジ」にご登録いただくことによりこれらの連絡等を受け取ることが可能となります。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

また、皆様のお知り合い等で、海外旅行安全情報等の受信を希望する外国籍の方に、「たびレジ」への登録をご案内下さい。