在外選挙制度について

令和4年3月28日
平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成13年(2001年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙 、いずれも比例代表選出議員選挙のみ)について、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、これまでの比例代表選出議員選挙に加え、衆議院議員小選挙区選出議員選挙、参議院議員選挙区 選出議員選挙及び補欠選挙等も在外選挙の対象となりました。

ご注意

  1. 日本国内の住民票転出届が未提出の方は、在外選挙人名簿に登録できません。
  2. 在外選挙人証の登録申請から交付までには概ね2~3か月程度を要します。
  3. 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
  4. 在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。投票後も次回の選挙のために大事に保管されますようお願いします。

1.登録申請について

(1)被登録資格

年齢満18歳以上の日本国籍を持ち、豪州国内に3ヶ月以上お住まいの方。
3か月以上海外に住所を有していない場合でも登録申請は可能です。ただし、登録資格の3か月住所要件は変わらないため、申請書は大使館・総領事館が3か月要件充足時まで保管し、住所確認の手続き後登録先の市区町村選挙管理委員会に送付します。

(2)申請方法

申請者ご本人が、最寄りの大使館・総領事館で申請してください。在留届に記載されている同居家族による代理申請をご希望の方は、大使館・総領事館までご連絡下さい。

(3)申請に必要なもの

(1)旅券(諸事情により提示できない場合は日本国または居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付身分証明書。例えば、運転免許証、外国人登録証、滞在許可証など)
(2)豪州国内に引き続き3か月以上居住していること、または現在居住していることを証明する書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの請求書など)
*ただし、「在留届」を大使館・総領事館に3か月以上前に提出している場合、(2)は不要です。


2022年3月28日 - 在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

2.在外選挙登録変更及び抹消について

在外選挙登録後、住所・氏名等に変更が生じた場合は在外選挙人証の変更手続きが必要ですので、大使館・総領事館までご連絡ください。



在外選挙人登録をされた方であっても、日本への一時帰国の際に住民票を作成されるとその4ヵ月後に在外選挙登録が抹消されますのでご注意ください。その際は再登録が必要です。

3.投票方法について

(1) 投票方法

投票は、原則として在外公館内に設置される投票所で行う在外公館投票方式によって行われます。在外公館投票を実施しない公館の管轄区域内に居住している方や、在外公館からの遠隔地に居住している方の場合には、投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に直接請求する郵便投票方式による投票も可能です。

在外公館投票の方法は、在外公館内に設置される投票所で在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行っていただきます。登録申請は、在留邦人の方の居住地によって申請先の在外公館が特定されますが、投票は隣接地域や第3国にある在外公館でも、投票所が設置されていれば在外公館投票を行うことができます。

郵便投票の場合には、登録先の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙を請求していただきますと、投票用紙が選挙管理委員会から投票用紙交付済のスタンプが押された在外選挙人証と共に送付されてきます。そして、投票用紙に記入後、登録先の選挙管理委員会に送付していただくことになります。なお、投票用紙の請求時期につきましては、 登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2) 投票期間

投票期間は最も長い場合で、選挙の公示日(衆議院議員選挙は投票日の12日前、参議院議員選挙は17日前)から国内の投票日の5日前までの期間となっていますが、投票の締め切り日は在外公館から国内に投票用紙を郵送するのに要する日数が異なるため、在外公館によって異なります。
したがって、地理的に我が国から遠方に位置する国や、航空便事情が良くない地域などでは、投票締め切り日が早くなります。

(3) 国内に休暇などで帰国した場合の、投票方法

従来は、一時帰国した際に選挙が実施されていても投票することができませんでしたが、その後の公職選挙法の改正により、国内の不在者投票所でも在外公館投票と同様の方法により在外選挙人証を提示すれば投票することが可能となりました。