在ケアンズ領事事務所からの案内

令和7年11月21日

最新情報

在外選挙の制度と手続きについて

マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)

2025年3月以降のパスポート発給体制の変更等に関するお知らせ

ワーキング・ホリデーでオーストラリアへの渡航を考えている皆様へ(注意喚起)

観光等で当地を来訪される皆様へ

※こちらもご覧ください:クイーンズランド州警察からの安全の手引き

1 ケアンズは、比較的安全な旅行先として人気がありますが、暴行、強盗、住居侵入等の犯罪は、日常的に発生しています。最近、ケアンズへの旅行者数の回復とともに、日本人が被害者となる事件が散発的に確認されるようになっています。
夜間はもちろんのこと、昼間であっても人通りの少ない道の一人歩きを避ける、ホテル等の宿泊場所の施錠を確実に行う等、常に「自分の身は自分で守る」との心構えをもって,安全対策に努めてください。

【事件例】
○自転車で移動中の邦人女性が青少年グループに取り囲まれ、強盗に遭いました。(Manunda地区)
○散策中の邦人女性2名が青少年グループに取り囲まれ、うち1名が暴行を受け、病院で治療を受けました。(Cairns North地区)
○邦人家族が就寝中のホテル客室への侵入事件があり、旅券を含む貴重品及びレンタカーが盗難に遭いました。(Cairns North地区)
○早朝(未明)出発の観光ツアーに参加するため、集合場所とされていた路上でピックアップを待っていた邦人が、近くに停まった車から降りてきた青少年グループに追いかけられ、負傷するとともに持っていた手荷物を強奪されました。(Cairns地区)
○邦人家族が就寝中の自宅へ侵入、車両が盗難される事件が複数発生しています。(Kuranda地区、Kewarra Beach地区)

2 ケアンズの観光では、海・川などでの水遊びを主目的とされている方が多いかと思います。その際には、上記の「クイーンズランド州警察からの安全の手引き」も参照し、安全に十分ご注意ください。
 実際に、シュノーケリング中や地元の方に人気の川(滝)で遊泳中の邦人旅行者が亡くなる事故も発生しています。旅行中は、過密なスケジュールや慣れない環境で体調を崩すことも多く、一方で体調がすぐれなくても無理をしてしまいがちです。体調が万全でない状態での活動は、とても危険です。また、ほとんどの川や滝は自然をそのまま楽しむ形となっており、遊泳用に整備や安全管理がなされているわけではなく、死亡事故が発生している場所もあります。地元の方が遊んでいるから安全とは判断せず、「遊泳禁止」「飛込禁止」といった看板には必ず従い、水量・水流や足元・周囲の状況を自らしっかり観察し、十分な注意を怠らないようにしてください。

3 オーストラリアは固有の動植物の保護や環境維持のため、厳しい検疫措置を実施しています。オーストラリアに入国される際に植物、動物、動植物でできた物品、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品等)をお持ちの場合には、機内で配られる入国カードの該当欄に印をつけて必ず申告してください。入国カードは、政府機関に提出する法的書類です。申告漏れや虚偽の申告があった場合には罰金・罰則が科されます。
 実際に、食べ残した機内食や日本から持ってきたバナナを所持し、申告が漏れてしまった方が、15万~30万円相当の罰金を請求される事案が発生しています。禁止品を持っていても、申告をすれば罪に問われることはないので、申告が必要なものか判断がつかない場合には、入国カードに「はい」と答え、申告するよう推奨されています。

○詳細については、こちらの在日オーストラリア大使館のホームページをご参照ください。
 https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

4 オーストラリアは日本と同じ右ハンドル・左車線で運転しやすい印象もあり、郊外に訪れる方を中心に、レンタカーが利用されていますが、交通事情において日本と異なる点が多々あります。市街地を離れるとすぐに制限速度が80~100km超となり事故の際の被害は重大なものとなり得ますので、十分な注意が必要です。
 また交通違反罰則金や、事故の際に保険が適用されず高額な支払いが生じる等のトラブルも報告されております。保険が適用されなかった事例の一部として、未舗装道路や借受けた州外での運転、契約者以外の運転手が運転していたケースが挙げられます。事故時のリスクを避けるために以下のポイントにご注意ください。

  ○対策のポイント
・ 運転する人全員を契約時に運転者として登録する。
・ 保険でカバーされる範囲や条件等の契約内容をよく確認する。
・ 契約時に自損事故もカバーされた任意保険に加入する。
・ 借りる前、返却する際に、車体の状況(傷やへこみ等)をよく確認する。

 レンタカー利用時はラウンド・アバウト、(円形交差点:自分より右側の車に優先権)、Give Way(相手優先:自分が左折、相手が右 折の場合であっても相手に優先権)等の日本では馴染みのない交通ルールやカンガルーなどの動物の飛び出しに注意が必要です。また数キロ程度の制限速度超過でも取り締まりの対象となったり、携帯電話の使用に関しても運転手の身体に接触しているだけで違反といった厳格なルールが適用される等、日本の交通取締事情とは大きく異なる点にもご注意ください。また罰則金も日本と比べて極めて高額です。
 以下のリンクをご参照いただき違反や事故などがないよう安全運転を心がけてください。

〇クイーンズランド州の交通ルールについて(日本語)
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/files/100880227.pdf

〇運転中の携帯電話使用時の罰則について こちら

消費税免税制度変更のお知らせ

2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。 免税購入にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います。
(1) 日本国籍を有する方
(2) 外国籍を有する方
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000109.html
今般、観光庁ホームページ上において消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが公開されましたので、お知らせいたします。以下ページ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp

なお、こちらの手続きのための在留証明申請に際しては、以下の点にご注意ください。
・国内以外の地域に引き続き2年以上の住所または居所を有すること
・発行日が日本入国日の6か月以内であること
・原則として、提出理由には「免税販売手続き」、提出先には「免税店」等の記載があること
・本籍の地番までの記載があること
 →この記載のためには、確認書類として戸籍謄(抄)本の提示が必要です。
・住所を定めた年月日の記載があること
 →こちらも確認書類(家屋の賃貸・売買契約書、公共料金請求書など)の提示が必要です。

安全対策セミナー

専門家等の方々の協力を得て、ケアンズで安全にお過ごしいただくためのセミナーを実施しました。ご参考に開催した同セミナーの資料を掲載いたします。

資料 性暴力と安全について
資料 Eスクーターの罰則

DV防止・啓発セミナー

専門家等の方々の協力を得て、ドメスティック・バイオレンス(DV)についてのセミナーを実施しました。ご参考に開催した同セミナーの資料を掲載いたします。

 資料 関係者連絡先
 

外務省海外安全HPなりすましメールにご注意ください

○最近、外務省海外安全ホームページの「最新海外安全情報メールサービス」を装った不審なメールが配信されているとの情報が寄せられています。 不審なメールは、本文に外務省海外安全ホームページを装ったリンクが貼り付けられており、発信元がフリーメールアドレスとなっております。 ○外務省海外安全ホームページの「最新海外安全情報メールサービス」は平成28年12月31日をもって終了しております。 ○このような不審メールをはじめ発信元や内容に心当たりのないメールを受信された方々におかれましては、リンクを決してクリックすることなく、直ちにメールごと削除されるようお願いいたします。

 
 

事務所概要

 在ケアンズ領事事務所は1997年に開設され、クイーンズランド(QLD)州北部における在留邦人及び日本人旅行者への保護・支援等の他、オーストラリア人等への査証発給などの領事業務を行っています。
 1896年、本地域内のタウンズビル市にオーストラリアで最初に日本の領事館が開設(初代領事:中川恒次郎)されました(現在はありません)。また、トーレス諸島の木曜島には真珠貝の採取に多くの日本人が在住していたとの歴史があります。

管轄地域

管轄地域はQLD州北部です。
(郵便番号4806から4828及び4830から4895、QLD州政府機関(The Department of Local Government and Planning)による DLGP Regions and Local Government Authorities が規定している North Region 及び Far North Region)

領事窓口受付時間(休館日を除く月曜日から金曜日)

午前9時~午後12時及び午後1時30分~午後4時
 

領事窓口受付業務

当事務所窓口では、ブリスベン総領事館の出張所として、上記管轄内における以下のような業務を行っています。

○パスポート、各種証明、婚姻届・出生届等の戸籍関連の届出、在留届、在外選挙人登録、国外転出者向けマイナンバーカード、教科書の配布、訪日外国人向けビザなど

必要書類等については、原則としてブリスベン総領事館に準じておりますので、同館の案内をご参照いただくとともに、必要に応じ下記の当事務所連絡先にお問合せください。なお、当事務所のご利用に当たっては、ご予約は不要です。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_index.html
 

連絡先

Eメール: jcairns@bb.mofa.go.jp
電 話:(07)4051-5177
 電話受付時間(休館日を除く月曜日から金曜日)午前9:00~午後12:30、午後1:30~午後5:00
 ※土・日曜日、休館日及び夜間(午後5:00~午前9:00)は、外部オペレーターによる応答となります。
 

ソーシャルメディア(SNS)

 当事務所では、SNSの公式アカウントを用いて、情報発信を行っていますが、フェイスブックページへのご質問には対応していませんので、恐れ入りますが、ご質問等については、上記連絡先のEメールもしくは電話でのご連絡をお願いいたします。

 X:COJinCairns
 Facebook:Consular Office of Japan in Cairns(ケアンズ領事事務所)


住所

Level 15 Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870 (地図はこちら 別ウィンドウで開く
 

郵送用住所

(郵送時はこちらをご利用下さい。事務所が入居するビルにはテナントが数多くあるため、未然に未配・誤配を防ぐためにも、郵便物の宛先は所在地住所ではなく、こちらの私書箱をご利用願います。)
Consular Office of Japan in Cairns, PO Box 1493 Cairns QLD 4870  

休館日

2025年休館日 曜日 名称
12月25日 木曜日 クリスマス・デー(当地の休日)
12月26日 金曜日 ボクシング・デー(当地の休日)
12月29日 月曜日 年末休暇
12月30日 火曜日 年末休暇
12月31日 水曜日 年末休暇

 
2026年休館日 曜日 名称
1月1日 曜日 元日
1月2日 曜日 年始休暇
1月26日 曜日 オーストラリア・デー(当地の休日)
2月11日 月曜日 建国記念の日
2月23日 月曜日 天皇誕生日
3月20日 木曜日 春分の日
4月3日 金曜日 グッド・フライデー(当地の休日)
4月6日 月曜日 イースター・マンデー(当地の休日)
4月29日 曜日 昭和の日
5月4日 月曜日 レイバー・デー(当地の休日)
7月17日 金曜日 ケアンズ・ショー・デー(当地の休日)
7月20日 月曜日 海の日
9月21日 月曜日 敬老の日
10月5日 月曜日 キングズ・バースデー(当地の休日)
11月3日 曜日 文化の日
11月23日 月曜日 勤労感謝の日
12月25日 曜日 クリスマス・デー(当地の休日)
12月28日 曜日 ボクシング・デー(当地の休日)
12月29日 曜日 年末休暇
12月30日 曜日 年末休暇
12月31日 曜日 年末休暇

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事務所長からのご挨拶