在ケアンズ領事事務所からの案内
最新情報
2025年3月以降のパスポート発給体制の変更等に関するお知らせ
ワーキング・ホリデーでオーストラリアへの渡航を考えている皆様へ(注意喚起)
令和6年(2024年)石川県能登半島地方を震源とする地震に関する義援金について
観光等で当地を来訪される皆様へ
※こちらもご覧ください:クイーンズランド州警察からの安全の手引き
1 ケアンズは、比較的安全な旅行先として人気がありますが、暴行、強盗、住居侵入等の犯罪は、日常的に発生しています。最近、ケアンズへの旅行者数の回復とともに、日本人が被害者となる事件が散発的に確認されるようになっています。
夜間はもちろんのこと、昼間であっても人通りの少ない道の一人歩きを避ける、ホテル等の宿泊場所の施錠を確実に行う等、常に「自分の身は自分で守る」との心構えをもって,安全対策に努めてください。
【事件例】
○8月4日夜、自転車で移動中の邦人女性が青少年グループに取り囲まれ、強盗に遭いました。(Manunda地区)
○8月13日夕方、散策中の邦人女性2名が青少年グループに取り囲まれ、うち1名が暴行を受け、病院で治療を受けました。(Cairns North地区)
○8月20日~21日の深夜、邦人(家族)が就寝中のホテル客室への侵入事件があり、旅券を含む貴重品及びレンタカーが盗難に遭いました。(Cairns North地区)
2 オーストラリアは固有の動植物の保護や環境維持のため、厳しい検疫措置を実施しています。オーストラリアに入国される際に植物、動物、動植物でできた物品、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品等)をお持ちの場合には、機内で配られる入国カードの該当欄に印をつけて必ず申告してください。入国カードは、政府機関に提出する法的書類です。申告漏れや虚偽の申告があった場合には罰金・罰則が科されます。
実際に、食べ残した機内食や日本から持ってきたバナナを所持し、申告が漏れてしまった方が、15万~30万円相当の罰金を請求される事案が発生しています。禁止品を持っていても、申告をすれば罪に問われることはないので、申告が必要なものか判断がつかない場合には、入国カードに「はい」と答え、申告するよう推奨されています。
○詳細については、こちらの在日オーストラリア大使館のホームページをご参照ください。
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html
消費税免税制度変更のお知らせ
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。 免税購入にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います。
(1) 日本国籍を有する方
(2) 外国籍を有する方
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
今般、観光庁ホームページ上において消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが公開されましたので、お知らせいたします。以下ページ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
なお、こちらの手続きのための在留証明申請に際しては、以下の点にご注意ください。
・国内以外の地域に引き続き2年以上の住所または居所を有すること
・発行日が日本入国日の6か月以内であること
・原則として、提出理由には「免税販売手続き」、提出先には「免税店」等の記載があること
・本籍の地番までの記載があること
→この記載のためには、確認書類として戸籍謄(抄)本の提示が必要です。
・住所を定めた年月日の記載があること
→こちらも確認書類(家屋の賃貸・売買契約書、公共料金請求書など)の提示が必要です。
DV防止・啓発セミナー
専門家等の方々の協力を得て、ドメスティック・バイオレンス(DV)についてのセミナーを実施しました。ご参考に開催した同セミナーの資料を掲載いたします。
在ケアンズ領事事務所ツイッターアカウント
在ケアンズ領事事務所が新しくツイッターアカウントを設立しました。クイーンズランド州北部における日本関係行事、領事サービス業務、安全情報等を紹介します。
Twitter @COJinCairns
https://twitter.com/COJinCairns
外務省海外安全HPなりすましメールにご注意ください
○最近、外務省海外安全ホームページの「最新海外安全情報メールサービス」を装った不審なメールが配信されているとの情報が寄せられています。 不審なメールは、本文に外務省海外安全ホームページを装ったリンクが貼り付けられており、発信元がフリーメールアドレスとなっております。 ○外務省海外安全ホームページの「最新海外安全情報メールサービス」は平成28年12月31日をもって終了しております。 ○このような不審メールをはじめ発信元や内容に心当たりのないメールを受信された方々におかれましては、リンクを決してクリックすることなく、直ちにメールごと削除されるようお願いいたします。
事務所長からのご挨拶
当事務所は、本官2名、現地職員4名の小規模な事務所ですが、小回りのきくことを生かして、引き続き日本とケアンズを含むクイーンズランド州北部地域との間の友好関係の増進、邦人の皆様に対する丁寧な領事サービスに努めて参ります。当事務所の活動については、随時ツイッター https://twitter.com/COJinCairns に掲載しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務所概要
1896年、本地域内のタウンズビル市にオーストラリアで最初に日本の領事館が開設(初代領事:中川恒次郎)されました(現在はありません)。また、トーレス諸島の木曜島には真珠貝の採取に多くの日本人が在住していたとの歴史があります。
管轄地域
管轄地域はQLD州北部です。(郵便番号4806から4828及び4830から4895、QLD州政府機関(The Department of Local Government and Planning)による DLGP Regions and Local Government Authorities が規定している North Region 及び Far North Region)
領事窓口受付時間(休館日を除く月曜日から金曜日)
午前9時~午後12時及び午後1時30分~午後4時連絡先
Eメール: jcairns@bb.mofa.go.jp電 話:(07)4051-5177
電話受付時間(休館日を除く月曜日から金曜日)午前9:00~午後12:30、午後1:30~午後5:00
※土・日曜日、休館日及び夜間(午後5:00~午前9:00)は、外部オペレーターによる応答となります。
住所
Level 15 Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870 (地図はこちら )郵送用住所
(郵送時はこちらをご利用下さい。事務所が入居するビルにはテナントが数多くあるため、未然に未配・誤配を防ぐためにも、郵便物の宛先は所在地住所ではなく、こちらの私書箱をご利用願います。)Consular Office of Japan in Cairns, PO Box 1493 Cairns QLD 4870
休館日
2024年休館日 | 曜日 | 名称 |
---|---|---|
12月25日 | 水曜日 | クリスマス・デー(当地の休日) |
12月26日 | 木曜日 | ボクシング・デー(当地の休日) |
12月30日 | 月曜日 | 年末休暇 |
12月31日 | 火曜日 | 年末休暇 |
2025年休館日 | 曜日 | 名称 |
---|---|---|
1月1日 | 水曜日 | 元日 |
1月2日 | 木曜日 | 年始休暇 |
1月3日 | 金曜日 | 年始休暇 |
1月27日 | 月曜日 | オーストラリア・デー(当地の休日) |
2月24日 | 月曜日 | 天皇誕生日振替休日 |
3月20日 | 木曜日 | 春分の日 |
4月18日 | 金曜日 | グッド・フライデー(当地の休日) |
4月21日 | 月曜日 | イースター・マンデー(当地の休日) |
4月25日 | 金曜日 | アンザック・デー (当地の休日) |
5月5日 | 月曜日 | レイバー・デー(当地の休日) |
7月18日 | 金曜日 | ケアンズ・ショー・デー(当地の休日) |
7月21日 | 月曜日 | 海の日 |
9月15日 | 月曜日 | 敬老の日 |
10月6日 | 月曜日 | キングズ・バースデー(当地の休日) |
11月3日 | 月曜日 | 文化の日 |
12月25日 | 木曜日 | クリスマス・デー(当地の休日) |
12月26日 | 金曜日 | ボクシング・デー(当地の休日) |
12月29日 | 月曜日 | 年末休暇 |
12月30日 | 火曜日 | 年末休暇 |
12月31日 | 水曜日 | 年末休暇 |