パスポート
代理申請
パスポート申請はご本人申請が原則となっていますが、出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則、申請者の配偶者または二親等内の親族)が代理申請することも可能です。
【成人の申請で代理人が来館する場合】
- 申請人本人が申請書表面「所持人自署」欄および、裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄の申請者記入項目に、黒または濃紺のペンで記入、自署した申請書をお持ちください。
- 代理人の方は全ての必要書類と、身分証明書としてご自身のパスポートをお持ちください。
【未成年の申請で親権者が代理人となる場合】
- 未成年の場合は、親権者のみが来館し、代理で申請をすることができます。必ず、お子様ご本人が「所持人自署」欄に黒または濃紺の消えないペンで自署した申請書をお持ちください。
(概ね6歳未満のお子様のご申請は、親権者による代筆が可能です。)
※申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入は不要です。
※パスポートの受取りは、年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取はできません。)
よくある質問
※質問項目をクリックされると答えが表示されます。
その他にも、パスポートに関するよくある質問(外務省ウェブサイト)はこちらから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html
パスポートの損傷について
有効なパスポートが損傷した場合、損傷の程度によっては新たにパスポート申請が必要になる場合があります。現物を確認し判断いたしますので、損傷したパスポートをお持ちの上ご来館ください。
パスポートが濡れている状態では、ICチップ等の確認ができませんので、完全に乾いた後でご来館ください。
【新たにパスポート申請が必要となるケース】
- 旅券面の記載事項の一部が判別できない場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等の一部が判別できない場合や顔部分のラミネートが欠損している場合等)
- パスポートのページ(ICシートを含む)が1ページでも欠落している場合
- 旅券がシュレッダー等で一部裁断されている場合(ただし、旅券面の記載事項が判別でき、本人の旅券に間違いないことが明らかな場合をいう。)
- 旅券がカッター、鋏等で完全に分断されている場合
- 査証欄が切れている場合
- 査証欄にメモ、落書き等がされている場合
- ラミネートが剥がれている場合
- ICシートが損傷している場合
パスポートの受け取り
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交付時間 9:00~12:00 / 13:30~16:00(平日のみ)
※パスポート受取りについては、オンライン予約は必要です。
▶オンライン予約 各領事業務にて1人1枠でご予約いただき、同一の理由で複数の予約枠を押さえるのはご遠慮ください。● 申請後、5業務日(土日、祝祭日の休館日を除く)後に交付いたします。
● 申請時にご案内した交付日より前にパスポートをお渡しすることはできません。
● 年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取りはできません。)
● 申請時にお渡しするパスポート引換書をお持ちください。
● 交付予定日以降、速やかにお受取りください。発行後6か月以内に受取られないパスポートは自動的に失効します。その場合、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。
● パスポート手数料は受取り時に現金にてお支払いください。 (クレジットカード等はご利用いただけません。)
● 手数料は、法律に基づき、毎年4月1日に改定されます。▶料金表をご確認ください。
● 申請日当日に12歳未満の方は、手数料が減額されます。
※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
このため、12歳未満の手数料は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対して適用されます。
年齢の数え方例: 2010年4月1日生まれの方は、2022年3月31日に12歳となります。※パスポート番号が変更されますので、新しいパスポート受取後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続をしてください。
※当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。