パスポートの新規発給について

令和6年4月16日

新規発給

オンライン申請



旅券の新規申請(オンライン申請も含む)に戸籍謄本の原本が必要です。、審査を進めるにあたり、原本が必要なので、来館されるか(9:30-12:00、14:00-16:00)、郵送で提出いただきます。戸籍謄本の提出のみであれば、来館予約は不要ですまた、郵送で提出される場合の紛失等の郵送事故については当館は責任を負いませんので、書留(Registered post)や速達(Express post)等、追跡できる郵送方法のご利用をおすすめします。

   ● 初めてパスポートを作る場合

● パスポートの有効期限が既に満了している場合

● パスポートの盗難・紛失・焼失のため、▶紛失届出書を提出後、新しいパスポートを作る場合

● 婚姻・離婚・養子縁組等により、戸籍上の氏名や本籍の都道府県に変更がある場合

● 初めて、別姓・旧姓併記を希望する場合
   (有効期限が長く残っている場合は、▶残存有効期間同一旅券もご参照ください。こちらの方が安価となる場合があります。)


 

重要: 領事窓口のご利用について

●ご予約は予約サイトからのオンライン申込になります。予約方法を含む詳細は下記リンク先からご確認いただけますので、必ずご来館前にご覧になられ、ご予約の上、当館にお越しください。

オンライン予約について
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_appointment_JPN.html

必要書類

必要書類
(1) 一般旅券発給申請書(申請書は必ず黒ペンでご記入下さい)
パスポート申請書はこちらからダウンロードできます。
5年用または10年用があります。未成年者は5年用のみです。申請人が6歳以上の場合は申請書の自署欄に自身の署名が必要です。
1部
(2) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧下さい)
-6ヶ月以内に撮影したもの
-頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm  外枠のサイズは、縦4.5cm、横3.5cmのもの(写真は切らずにお持ち下さい。)
-無背景のもの
-スクールピクチャーは不可
-自宅で印刷した写真は粒子が粗い等の理由で受付けられない場合があります。
1枚
(3) 現在所持しているパスポート(紛失の場合はこちらをご覧下さい)
有効期限が切れていても必ずお持ち下さい。
申請から発給までの期間、当館にてお預かりします。
 
(4) 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類;
VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。
Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら
 
(5) 戸籍謄本(全部事項証明書/6ヶ月以内に発行されたもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号
※「戸籍電子証明書提供用識別符号」については、こちらをご参照ください。
有効期限が切れる前で、記載の事項に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略できますが、旅券発給申請書には本籍を番地まで記入していただく必要がありますので、事前に本籍地の確認をして下さい。
パスポート紛失・失効の場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)を希望する場合、親権者の確認が必要な場合等は、戸籍謄本が必要です。詳細は当館へお問い合わせ下さい。
1通

手数料はこちら。

 
その他
(1) パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。(郵送での申請は不可)
但し、申請人が18歳以上の場合は、代理申請欄への記入が必要です。
また、申請人が未成年であっても申請人が6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。
代理申請を希望される場合は、予め郵送 にて一般旅券発給申請書をお取り寄せ下さい。(郵便での取り寄せ方法はこちらをご覧下さ い)
(2) パスポートの交付は必ず申請者本人の出頭が必要です。
パスポートは、申請してから約1週後(土日・祝日を除く5日間)に交付します。
遠隔地にお住まいの方はこちらをご覧下さい。
(3) 旅券の切替(更新)は、残存有効期限が1年未満となった時から切り替えが可能です。
(非IC旅券からIC旅券への切替は、有効期間が1年以上あっても申請できます)
(4) 18歳未満の方は、5年旅券のみの申請となり、10年旅券の申請はできません。
また、申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。
法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書 pdf(印刷してご利用ください) に法定代理人の署名が必要です。申請人に郵送された際の封筒も併せてお持ち下さい。
(5) 申請書には本籍地および日本国内の緊急連絡先(氏名、住所(番地まで)、電話番号)の記入欄がありますので、事前にお調べ下さい。
(6) 外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書など)をご持参ください。
但し、既に当該表記がパスポートに記載されている場合は不要です。

よくある質問

    ※質問項目をクリックされると答えが表示されます。

 

   

その他にも、パスポートに関するよくある質問(外務省ウェブサイト)はこちらから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html