パスポート

令和7年5月30日

パスポート申請窓口・お問い合わせ先

当館では、管轄区域内(マッカイ以南のクイーンズランド州)に居住する方々のパスポート申請を受け付けています。その他の地域にお住まいの方は、各地域を管轄する日本大使館、または総領事館にご照会ください。

           
在ブリスベン総領事館
所在地 Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000
電話 / FAX 07-3221-5188 / 07-3229-0878
窓口時間 月曜日~金曜日( 休館日を除く)
午前9時~午後0時00分、午後1:30時~午後4時
電話受付時間 月曜日~金曜日(休館日を除く)
午前9時~午後12:30時、午後1:30時~午後5時

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パスポートダウンロード申請書

 

 

 

 

新規発給および更新

パスポート(日本旅券)の新規発給および更新を申請される際は、下記の書類をご用意下さい。

必要書類
(1) 一般旅券発給申請書(申請書は必ず黒ペンでご記入下さい)
5年用または10年用があります。未成年者は5年用のみです。
申請人が6歳以上の場合は申請書の自署欄に自身の署名が必要です。
1部
(2) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧下さい)
-6ヶ月以内に撮影したもの
-頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm
外枠のサイズは、縦4.5cm、横3.5cmのもの(写真は切らずにお持ち下さい。)
-無背景のもの
-スクールピクチャーは不可
-自宅で印刷した写真は粒子が粗い等の理由で受付けられない場合があります。
1枚
(3) 現在所持しているパスポート(紛失の場合はこちらをご覧下さい)
有効期限が切れていても必ずお持ち下さい。
申請から発給までの期間、当館にてお預かりします。
 
(4) 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類;
VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。
Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら
 
(5) 戸籍謄本(全部事項証明書/6ヶ月以内に発行されたもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号
有効期限が切れる前で、記載の事項に変更がない場合は、戸籍謄本(または戸籍電子証明書提供用識別符号)の提出を省略できますが、旅券発給申請書には本籍を番地まで記入していただく必要がありますので、事前に本籍地の確認をして下さい。
パスポート紛失・失効の場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)を希望する場合、親権者の確認が必要な場合等は、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号が必要です。詳細は当館へお問い合わせ下さい。
1通

手数料はこちら。

 
その他
(1) パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。(郵送での申請は不可)
但し、申請人が18歳以上の場合は、代理申請欄への記入が必要です。
また、申請人が未成年であっても申請人が6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。
代理申請を希望される場合は、予め郵送 にて一般旅券発給申請書をお取り寄せ下さい。(郵便での取り寄せ方法はこちらをご覧下さ い)

 

(2) パスポートの交付は必ず申請者本人の出頭が必要です。
パスポートは、申請してから約1週後(土日・祝日を除く5日間)に交付します。
遠隔地にお住まいの方はこちらをご覧下さい。
(3) 旅券の切替(更新)は、残存有効期限が1年未満となった時から切り替えが可能です。(非IC旅券からIC旅券への切替は、有効期間が1年以上あっても申請できます)
(4) 18歳未満の方は、5年旅券のみの申請となり、10年旅券の申請はできません。
また、申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。
法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書 pdf(印刷してご利用ください) に法定代理人の署名が必要です。申請人に郵送された際の封筒も併せてお持ち下さい。
(5) 申請書には本籍地および日本国内の緊急連絡先(氏名、住所(番地まで)、電話番号)の記入欄がありますので、事前にお調べ下さい。
(6) 外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書など)をご持参ください。
但し、既に当該表記がパスポートに記載されている場合は不要です。

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パスポート(日本旅券)が紛失・盗難にあった場合

パスポートを盗難または紛失した場合には、パスポート紛失の届出後、改めて新規パスポートの発給手続きをして頂くか、帰国のための渡航書の申請を行う必要があります。

<パスポート紛失の届出>

必要書類
(1) 紛失一般旅券等届出書(領事窓口にあります)
申請人が未成年(18歳未満)の場合は、申請書に法定代理人(親権者等)の署名が必要 です。法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書 pdf(印刷してご利用く ださい)に法定代理人の署名が必要です。申請人に同意書を郵送された際の封筒も併せ て提出して下さい。なお、パスポート紛失の届出の代理申請はできません。
1部
(2) 警察に届け出たことを証明する書類(Complaint Acknowledgment Form等)
※ 警察からの受理番号(QPで始まる10桁の番号)と届出署名は必ず必要です。
1枚
(3) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧ください)
パスポート(もしくは帰国のための渡航書)の新規申請用には紛失届書用とは別に同一の写真がもう1枚必要となります。
2枚
(4) 写真付身分証明書(免許証等)
パスポートのコピーをお持ちの場合は、併せてお持ちください。
 
(5) 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類;
VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。
Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら
 

<パスポートまたは帰国のための渡航書の発給申請>

必要書類
(1) 旅券新規発給申請に必要な書類(こちらをご覧ください。)
パスポートは申請から発給まで約1週間(土日・休館日を除いて5日間)かかります。
また、緊急で日本へ帰国する必要がある場合は、「帰国のための渡航書」を交付する場合があります。
1部
(2) 帰国のための渡航書申請に必要な書類(こちらをご覧ください。)
帰国のための渡航書とは、緊急に日本へ帰国する必要がある場合に、旅券に代わる渡航文書として、確実に帰国いただく目的で発給するものです。よって、日本に帰国した時点で効力を失います。また、他国に入国することはできません。緊急に日本へ帰国する場合以外は、パスポートの新規発給申請を行って下さい。
1枚

手数料はこちら。

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帰国のための渡航書(緊急に帰国しなければならない場合)

「帰国のための渡航書」とは、緊急に日本に帰国する必要がある場合に、パスポートに代わるものとして、発行するものです。日本に帰国した時点で効力を失います。また、他国に入国することはできません。

必要書類
(1) 渡航書発給申請書(領事窓口にあります)
申請者が未成年(満18歳未満)の場合、申請書の法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人が、国外、または遠隔地にお住まいの場合は、同意書 pdf(印刷してご利用ください)に法定代理人の署名が必要です。
1部
(2) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧ください)
パスポートを盗難・紛失している場合には、渡航書用とは別に紛失の届出用に同一の写真がもう1枚必要となります。
1枚
(3) 現在所持しているパスポート(日本旅券)
パスポートを盗難・紛失している場合には、上記(1)、(2)に加えて紛失届の手続きが必要です。紛失届に必要な書類はこちらをご覧下さい。
 
(4) 航空券または予約確認書(搭乗者、搭乗日、便名が確認出来るもの) 1部
(5) 戸籍謄本(全部事項証明書/6ヶ月以内に発行されたもの。コピー可。)または戸籍電子証明書提供用識別符号
日本から取り寄せが間に合わない場合は、当館までご相談下さい。
※新生児の渡航書申請の場合は、出生の事実が記載されている戸籍謄本の提出が必要です。
1部
(6) 写真付身分証明書(免許証等)
パスポートのコピーをお持ちの場合は、合わせてお持ちください。
 
1部
(7) 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類;
VEVOから印刷した最新もの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。
Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら
 

手数料はこちら。

 
帰国のための渡航書の交付
(1) 帰国便出発日の前日に交付します。帰国のための渡航書の発給申請を希望する方は、事前に当館までお問い合わせください。

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査証ページの増補(旅券冊子に余白がなくなった場合)

査証ページ増補の受付は終了しました。査証ページの残りページが見開き3ページ以内となりましたら、切替(更新)申請か、残存有効期間同一旅券の申請ができます。

手数料はこちら。

 

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パスポート(旅券)記載内容の変更

 婚姻等により姓が変わった場合、または本籍地に変更が生じた場合は、原則として現在お持ちの旅券を返納して、新たな旅券を申請していただく必要があります。
変更方法は、「記載事項変更旅券発給申請」あるいは「新規旅券発給申請」のいずれかを選択することができます。
記載事項変更旅券は、返納された旅券と有効期間が同一となる旅券で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。

必要な書類
(1) 所持するパスポート  
(2) 申請書 1通
(3) 戸籍謄本(全部事項証明書/6カ月以内に発行されたもの) 1通
(4) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧ください) 1枚
(5) 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類;
VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。
Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら

手数料はこちら。

 
その他
(1) 外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書など)をご持参ください。

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領事手数料について

こちらをご覧ください。

 

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遠隔地にお住まいの方

旅券の集中作成が開始されたことに伴い、同日発給の受付は終了しました。そのため、当館窓口で申請していただくか、この機会にぜひオンライン申請をご利用ください。

※当館窓口での手続きでは、事前にオンライン予約が必要です。
 

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郵送仮受付申請について

旅券の集中作成が開始されたことに伴い、郵送仮受付申請は終了しました。そのため、当館窓口で申請していただくか、この機会にぜひオンライン申請をご利用ください。

※当館窓口での手続きでは、事前にオンライン予約が必要です。
 

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申請用紙の事前請求

旅券発給申請書を事前に郵送で取り寄せることができます。 ご希望の方は、A4サイズの返信用封筒に氏名・住所をご記入のうえ、2.40ドル分の切手を貼り、下記の住所宛てにご送付いただければ、折り返し返送いたします。 申請者の氏名(パスポートの表記、日本語及び英語で)および年齢、10年用パスポートあるいは5年用パスポートの別および電話番号を必ずご明記ください。

  • (注1)申請書類へのご記入は必ず「黒ペン」でお願いします。
  • (注2)機械で処理するため、ファックスやコピーした申請用紙は使用できません。

<郵送先>
Consulate-General of Japan
Level 17, 12 Creek Street
Brisbane QLD 4000 Australia

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