残存有効期間同一旅券について
令和7年3月21日
婚姻等により姓が変わった場合、または本籍地に変更が生じた場合は、原則として現在お持ちの旅券を返納して、新たな旅券を申請していただく必要があります。
変更方法は、「記載事項変更旅券発給申請」あるいは「新規旅券発給申請」のいずれかを選択することができます。
記載事項変更旅券は、返納された旅券と有効期間が同一となる旅券で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。
変更方法は、「記載事項変更旅券発給申請」あるいは「新規旅券発給申請」のいずれかを選択することができます。
記載事項変更旅券は、返納された旅券と有効期間が同一となる旅券で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。
必要書類
必要な書類 | ||
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(1) | 所持するパスポート | |
(2) | 申請書 - こちらからダウンロードできます | 1通 |
(3) | 戸籍謄本(全部事項証明書/6カ月以内に発行されたもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号 ※戸籍電子証明書提供用識別符号については、こちらをご参照ください。 |
1通 |
(4) | 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧ください) | 1枚 |
(5) | 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類; -VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。 Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら。 |
手数料はこちら。
その他 | |
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(1) | 外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書など)をご持参ください。 |