残存有効期間同一旅券について

令和7年3月21日
婚姻等により姓が変わった場合、または本籍地に変更が生じた場合は、原則として現在お持ちの旅券を返納して、新たな旅券を申請していただく必要があります。
変更方法は、「記載事項変更旅券発給申請」あるいは「新規旅券発給申請」のいずれかを選択することができます。
記載事項変更旅券は、返納された旅券と有効期間が同一となる旅券で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。

必要書類

必要な書類
(1) 所持するパスポート  
(2) 申請書 - こちらからダウンロードできます 1通
(3) 戸籍謄本(全部事項証明書/6カ月以内に発行されたもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号
※戸籍電子証明書提供用識別符号については、こちらをご参照ください。
1通
(4) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧ください) 1枚
(5) 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類;
VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。
Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら

手数料はこちら。

 
その他
(1) 外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書など)をご持参ください。