各種届出
令和6年12月24日
領事窓口のご利用はオンライン予約制となっています(2月5日から開始)。
戸籍(出生届、婚姻届など)や国籍に関する届出のご予約についてはオンラインでは受け付けておりませんので、consular@bb.mofa.go.jpまでご希望の日時をお送りください。
※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
令和6年4月1日から、戸籍・国籍に関する届出については戸籍謄(抄)本の提出が不要となりました。
ただし、届書には戸籍に関する情報をご記入いただく必要がございますので、次の事項を事前によくご確認ください。
・ご自身及び配偶者の戸籍上の氏名(配偶者氏名は届書に記載が必要な場合のみ)
・番地まで含めた正式な表記の本籍地(1-2ではなく、1番地2など)
・戸籍の筆頭者氏名
上記事項に誤りがあった場合、届出を受理出来ない可能性があります。
※民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
1. 下記届出のページから印刷する。
戸籍(出生届、婚姻届など)や国籍に関する届出のご予約についてはオンラインでは受け付けておりませんので、consular@bb.mofa.go.jpまでご希望の日時をお送りください。
※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
令和6年4月1日から、戸籍・国籍に関する届出については戸籍謄(抄)本の提出が不要となりました。
ただし、届書には戸籍に関する情報をご記入いただく必要がございますので、次の事項を事前によくご確認ください。
・ご自身及び配偶者の戸籍上の氏名(配偶者氏名は届書に記載が必要な場合のみ)
・番地まで含めた正式な表記の本籍地(1-2ではなく、1番地2など)
・戸籍の筆頭者氏名
上記事項に誤りがあった場合、届出を受理出来ない可能性があります。
※民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
届書の請求
届書は下記のいずれかの方法で取得できます。
1. 下記届出のページから印刷する。
不受理申出について(記載例)、出生届、認知届、婚姻届、離婚届、死亡届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍選択届
2. 直接窓口で受け取る。
届書の提出
届出書は窓口か郵送で提出ができます。
※郵送で提出ができない届出もありますので、あらかじめ総領事館(領事部)までご確認ください。
※また、当館の管轄区域以外の地域にお住まいで、郵送での提出を希望される方は、お住まいの地域を所管する総領事館(例えば、ニューサウスウェールズ州のツィードにお住まいの場合は、在シドニー日本国総領事館)に郵送してください。
郵送で提出される場合は郵便局にてREGISTERED POSTという書留用の封筒が購入できますので、必要書類全てを書留郵便にて送付して下さい。また、原本照合後お返し致しますので、返信用封筒(同じく書留用封筒)に、ご自身のお名前、返送先の住所を明記の上、忘れずに同封願います(当館から返却する書類がない場合を除く)。
(注1) 上記以外の届出(例えば、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届)の詳細については、
領事部:電話07-3221-5188
Eメールアドレス:consular@bb.mofa.go.jp にご照会ください。
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