各種届出
不受理申出について
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項) 対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。
ただし,外国法により成立した,又は,裁判により確定したことによる「報告的届出」は,この不受理申出をしていても受理されます。
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出生届について
オーストラリアは条件付出生地主義を採っていますので、オーストラリアで出生した子は両親のどちらかがオーストラリアの市民権又は永住権を有している場合は自動的にオーストラリア国籍を取得することになります。
- 出生した子について日本国籍を留保しようとする時は、父または母が出生届書「日本国籍を留保する」欄に署名、押印し、3カ月以内(仮に3月10日生まれの場合、6月9日まで)に総領事館に届け出をしていただく必要があります。3カ月を過ぎますと出生届は受理できませんのでご注意ください。
- 国籍留保した子は二重国籍となるため、20歳に達する(令和4年1月以降)までにいずれか一方の国籍を選択することになります。
- オーストラリアに帰化された方は、日本国籍を喪失しています。子の出生以前に父・母共に帰化されている場合は、出生子は出生届の対象になりませんので、ご注意下さい。
- ハーグ条約が日本でも2014年4月1日から発効されました。国際結婚をした両親の間に生まれた子を含む不法な連れ去り(注)等に適用されます。詳細はこちら(外務省ホームページ)をご覧下さい。
(注)日本人と外国人の間の戸籍、結婚、離婚に伴う子の取れ去り等に限らず日本人同士の場合も対象になります。
母子健康手帳
母子健康手帳の配布は当館の在庫が無くなった為終了いたしました。
なお外務省のウェブサイトに母子健康手帳について記載しております。母子健康手帳PDF版のダウンロードも可能ですので、次のリンクをご参照ください。
出生届提出のための必要書類
(1) | 出生届書 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 出生届用紙を印刷して提出する場合。 出生届 ![]() <記入例> 子の両親が婚姻している場合 ・ 一方が外国人 ![]() ・ 日本人同士(永住権あり) ![]() ・日本人同士(永住権なし) ![]() 子の両親が婚姻していない場合 ・非嫡出子 ![]() |
(2) | オーストラリア政府発行の出生証明書 原本の提示+コピー2部 (JPのサインは不要) |
(3) | 上記出生証明和訳文 2部 (原本1通、コピー1通で可) 出生証明和訳文 ![]() 訳はどなたがされても構いません。 |
その他
- 子の名前に使用できる漢字は人名用漢字として定められたものに限られ、外国文字やナカテン(・)、スペース等は使用できません。また、 正しい字体で書くようご注意ください。
- 出生証明書に記載の名前が、届書の名前と同一でない(少しでも異なる)場合、届書「その他」欄にその理由を、例えば、“出生証明書には子の名はリサ花子(ファースト、ミドルの順)と記載されているが、戸籍には花子と届出する。”などと記入してください。
- 父母のいずれかが外国籍の場合は、名前は、姓、名の順に戸籍に記載されているとおり記入してください。
- 本籍地の番地は、「1ー2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
- 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また、書き損じた場合は、その個所を訂正し、訂正印(印鑑または拇印)を押してください。
- 届書欄外には、届出人の連絡先電話番号及びEメールアドレスを必ず記入してください。
参考情報
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認知届について
認知届は婚姻をしていない両親の間に生まれた子、あるいは、生まれる子の戸籍に父親の氏名を記載するために必要となる届出です。母子の関係は「出産」という事実により確認できますが、父子の関係は事実確認ができないため認知の届け出が必要になります。
お子様がすでに生まれた、あるいは今後生まれる予定であるかによってご提出いただく書類が異なりますので、ご自身にあてはまる項目をご覧いただきますようお願いします。
認知届提出のための必要書類
1. 母が日本人、父が外国人で子がすでに生まれている場合に必要な書類(1) | 認知届書![]() ※1通記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 記入例 ![]() |
(2) | 子の出生証明書(原本及びコピー2通、原本は確認後お返しします) |
(3) | 上記出生証明書和訳文![]() 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(4) | 外国人父のパスポート(原本及び写真のページのコピー2通、原本は確認後お返しします) |
(5) | 上記パスポート和訳文![]() 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(6) | 遅延理由書![]() |
(1) | 認知届書![]() ※1通記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 記入例 ![]() |
(2) | 子の出生証明書(原本及びコピー2通、原本は確認後お返しします) |
(3) | 上記出生証明書和訳文![]() 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(4) | 遅延理由書![]() |
3. 父が日本人、母が外国人で子がすでに生まれている(胎児認知をしていない)場合に必要な書類
(1) | 認知届書![]() ※1通記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 記入例 ![]() |
(2) | 子の出生証明書(原本及びコピー2通、原本は確認後お返しします) |
(3) | 上記出生証明書和訳文![]() 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(4) | 母の独身証明書 (Letter of no record of marriage) 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(5) | 上記独身証明書和訳文![]() |
(6) | 外国人母のパスポート(原本及び写真のページのコピー2通、原本は確認後お返しします) |
(7) | 上記パスポート和訳文![]() 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(8) | 遅延理由書![]() |
4. 父が日本人、母が外国人で子がまだ生まれていない場合に必要な書類
(1) | 認知届書![]() ※1通記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 記入例 ![]() |
(2) | 母の独身証明書 (Letter of no record of marriage) 2通(原本1通、コピー1通で可) |
(3) | 上記独身証明書和訳文![]() |
(4) | 外国人母のパスポート(原本及び写真のページのコピー2通、原本は確認後お返しします) |
(5) | 上記パスポート和訳文![]() 2通(原本1通、コピー1通で可) |
5. 父母ともに日本人で子がまだ生まれていない場合に必要な書類
(1) | 認知届書![]() ※1通記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 記入例 ![]() |
参考情報
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婚姻届について
当事者双方が日本国籍の場合に必要な書類
(1) | 婚姻届書 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 婚姻届用紙を印刷して提出する場合。 ・婚姻届(A3に拡大して使用してください。) <記入例> ・日本人同士 ![]() ・遅延理由書 ![]() |
(2) | 婚姻証明書(Registry Office 発行のもの) 原本の提示+コピー2部(JPのサインは不要) |
(3) | 上記婚姻証明和訳文![]() 訳はどなたがされても構いません。 |
- (注1) 従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設ける場合は、新本籍を管轄する役所に、地番号の正しい書き方を予め確認しておく必要があります。
- (注2) 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また、書き損じた場合は、その場所を訂正し、訂正印(拇印)を押してください。
- (注3) 通称がミドルネームとして証明書に記載されているなどで日本の戸籍名と同一でない時は、届書「その他」欄にその理由を例えば、“英文婚姻証明書に記載のジョンは当地での山田次郎の通称である。”などと記入してください。
- (注4) 日本の方式により婚姻する場合は、証人2人に届け出書に署名してもらうことが必要ですが、オーストラリアの方式により婚姻した場合は、証人は不要で代わりに婚姻証明書が必要となります。
- (注5) オーストラリアの方式により婚姻した場合は、届書「その他」欄に例えば、“令和○年○月○日オーストラリア国の方式により婚姻成立、登記官作成の婚姻証明書を添付”などと記入してください。
- (注6) 本籍地の番地は、「1ー2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
- (注7) 届書欄外に届出人の方の連絡先電話番号及びEメールアドレスを必ず記入してください。
当事者のいずれかが外国籍の場合に必要な書類
(1) | 婚姻届書 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 婚姻届用紙を印刷して提出する場合。 ・婚姻届(A3に拡大して使用してください。) <記入例> ・一方が外国人 ![]() ・遅延理由書 ![]() |
(2) | 婚姻証明書(Registry Office 発行のもの) 原本の提示+コピー2部(JPのサインは不要) |
(3) | 上記婚姻証明和訳文![]() 訳はどなたがされても構いません。 |
(4) | 外国人の方の国籍証明書(旅券、国籍証明書等) 原本の提示+コピー2部 (JPのサインは不要) |
(5) | 上記 国籍証明書和訳文![]() 訳はどなたがされても構いません。 |
- (注1) 従前の本籍地と全く別の所に新本籍を設ける場合は、新本籍を所轄する役所に、地番号の正しい書き方を予め確認しておく必要があります。
- (注2) 証明書は原本を提出してください。和訳はどなたがされても結構です。
- (注3) 届書は, すべて日本語で記入してください。外国籍の方の名前は姓、名の順に正式名をカタカナで記入してください。中国籍、韓国籍の方については、届出の際、漢字氏名を立証する書類を持参してください。また、届書には同漢字氏名を記入してください。(但し、正しい日本文字としての漢字に限ります)。
- (注4) 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また書き損じた場合は、その箇所を訂正し、訂正印(押印または拇印)を押してください。
- (注5) 通称がミドルネームとして証明書に記載されているなどで日本の戸籍名と一致しない時は、届書「その他」欄にその理由を例えば、“英文婚姻証 明書に記載のジョンは当地での山田次郎の通称である。”などと記入してください。
- (注6) 届書「その他」欄には、“令和○年○月○日オーストラリア国の方式により婚姻成立、登記官作成の婚姻証明書を添付”などと記入してください。
- (注7) 本籍地の番地は、「1-2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
- (注8) 届書の欄外には、届出人の方の連絡先電話番号及びEメールアドレスを必ず記入してください。
また、婚姻に関連して、下記のような届出ができます。
<外国人との婚姻による氏の変更届> 2部
外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を婚姻後6ヶ月以内に提出してください。届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
外国人との婚姻による氏の変更届を印刷して提出する場合は こちら。 (記入例)
参考情報
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離婚届について
当事者双方が日本国籍の場合(協議離婚)に必要な書類
(1) | 離婚届書 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 離婚届用紙を印刷して提出する場合。 ・離婚届(A3に拡大して使用してください。) <記入例> ・日本人同士(協議離婚) ![]() |
当事者のいずれかが外国籍(判決離婚)の場合に必要な書類
(日本人同士の夫婦が判決離婚を行う場合も同様)
(1) | 離婚届書 ・一方が外国人 の場合 2部 ・日本人同士 (判決離婚) の場合 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 離婚届用紙を印刷して提出する場合。 離婚届 ![]() <記入例> ・一方が外国人 ![]() ・日本人同士 (判決離婚) ![]() ・遅延理由書 ![]() |
(2) | 離婚証明書(Divorce Order) 原本提示 ※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。 または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。 |
(3) | 上記離婚証明和訳文 (1)18歳未満の子どもがいる場合 ![]() ![]() 訳はどなたがされても構いません。 |
※届出人が裁判の原告の場合は上記(1)~(4)に加え以下の(5)~(8)も必要です。
その他
- (注1) 判決文に記載の当事者の名前が日本の戸籍名と同一でない(少しでも異なる)場合は、届書「その他」欄に例えば、“判決文にあるジョンは、山田次郎の通称である。”などと名前が一致しない理由を必ず記入してください。
- (注2) 本籍地の番地は、「1ー2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
- (注3) 届書「その他」欄に“令和○年○月○日オーストラリアQLD州巡回裁判所にて離婚判決確定、同判決謄本添付”などと記入してください。
- (注4) 印鑑がない場合、押印欄には拇印 (右手親指) を押してください。
また,書き損じた場合は、その箇所を訂正し、訂正印(印鑑または拇印)を押してください。 - (注6) 届書の欄外には、届出人の方の連絡先電話番号及びEメールアドレスを必ず記入してください。
(1) 離婚の際に称していた氏を称する届 2部
※署名および印以外の箇所をコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)したものも提出可
日本人同士の離婚の場合で、婚姻時に氏を変更した人が、離婚後も婚姻中の氏を使用したい時は「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に提出して下さい。期限を過ぎると、この届出は受付られず、婚姻時に氏を変更した人は、離婚により、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。届出期限を過ぎて、婚姻中の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届を印刷して提出する場合は こちら。
(2) 外国人との離婚による氏の変更届 2部
※署名および印以外の箇所をコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)したものも提出可
外国人と婚姻した際、日本の家庭裁判所の許可を得ずに届出により戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更した方が、婚姻前の氏(旧姓)に戻したい時は「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚後3ヶ月以内に提出してください。
婚姻時に家庭裁判所の許可を得て氏の変更した方や、届出期限を過ぎて婚姻前の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
外国人との離婚による氏の変更届を印刷して提出する場合は こちら。
参考情報
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死亡届について
死亡届提出のための必要書類
(1) | 死亡届書 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 死亡届用紙を印刷して提出する場合。 ・死亡届(A3に拡大して使用してください。) ・記入例 ![]() |
(2) | オーストラリア政府発行の死亡証明書 原本の提示+コピー2部(JPのサインは不要) |
(3) | 上記死亡証明和訳文 2部 (原本1通、コピー1通で可) 訳はどなたがされても構いません。 |
(4) | 死亡時刻を証明できる書類およびその翻訳 各2部 (原本1通、コピー1通で可) (医師よりの簡単なお手紙でも結構です。) |
その他
- (1) 死亡証明書に記載の名前が、日本の戸籍名と同一でない(少しでも異なる)場合、届書「その他」欄に「死亡証明書に記載のジョンは、当地での野村三郎の通称である」のように名前が一致しない理由を必ず記入してください。
- (2) 本籍地の番地は、「1ー2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
- (3) 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また、書き損じた場合は、その個所を訂正し、訂正印(印鑑または拇印)を押してください。
- (4) 届書欄外には、届出人の連絡先電話番号及びEメールアドレスを必ず記入してください。
- (5) オーストラリアに帰化した方は、死亡届ではなく国籍喪失届を提出してください。
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国籍喪失届について
対象者
帰化によりオーストラリア市民となった方は帰化の日時をもって日本国籍を喪失したことになりますので、国籍喪失届を戸籍法第103条に定めた期間内(国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内、届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に、当館に提出してください。
Report of loss of Japanese Nationality to any Japanese Consulate Office due to the Naturalization to Australia Citizen (former Japanese Nationality) along with the Japanese passport.
国籍喪失届提出のための必要書類
(1) | 国籍喪失届 2部 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 国籍喪失届用紙を印刷して提出する場合はこちら 。 ![]() ・遅延理由書 ![]() |
(2) | オーストラリア市民権証書 原本の提示+コピー2部 |
(3) | 上記オーストラリア市民権証書和訳文 2部 (原本1通、コピー1通で可) 訳はどなたがされても構いません。 |
(4) | 日本旅券(パスポート) |
*戸籍謄本、または戸籍抄本があれば、コピーを提出してください。
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国籍選択届について
国籍の選択をすべき期限
国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、次のとおりです。
(1) | 昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民 18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで 18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内 なお、期限までに国籍の選択をしなかった時には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。 (注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。 (注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。 (注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。 |
(2) | 昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民 昭和60年1月1日現在20未満の場合 → 22歳に達するまで なお、期限までに国籍の選択をしない時は、その期限が到来した時に日本国籍選択の宣言をしたものとみなされます。 (※) 「国籍の選択をしなければならない人」 「国籍の選択方法」など重国籍に関する詳しいことは、直接お電話(07)3221-5188 で照会してください。 |
令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限が変更されます。
令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。
* 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
* 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
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国籍離脱届について
対象者
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。届出人ご本人(15歳未満の場合はその法定代理人)が以下の書類を総領事館に提出してください。
国籍離脱届提出のための必要書類
(1) | 離脱届書 ※1部記入後コピーされる場合は、必ずコピー後に署名・押印してください。 |
2部 |
(2) | 日本旅券(原本) | 1部 |
(3) | 国籍証明または外国旅券(原本) | 2部 (原本の提示 + 、コピー2通) |
(4) | 同和訳文 | 2部 (原本1通、コピー1通で可) |
(5) | 住所証明書(運転免許証可) | 2部 (原本の提示 + コピー2通) |
(6) | 上記住所証明書和訳文 | 2部 (原本1通、コピー1通で可) |
(7) | 窓口確認用紙 | 1部 (当館にあります) |
- (注1) 届書はすべて日本語で記入してください。
- (注2) 届書はすべて戸籍に記載されている氏名で記入してください。
- (注3) 届出は日本国籍を離脱しようとする方の住所地を管轄する総領事館に、必ず届出人本人(または15歳未満の場合には、法定代理人の資格を証する公的資料を持参のうえ、法定代理人)が提出してください。
- (注4) 戸籍謄本には出生時から重国籍の記載のあるものが必要です。もし、その記載がない場合は別途補足資料が必要な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (注5) 法務省において国籍離脱の手続きが完了すると(手続きには2、3カ月かかります)、国籍離脱通知書が交付されます。
PROCEDURE IN RENUNCIATION OF JAPANESE NATIONALITY
BY DUAL NATIONALS
(1) To renounce Japanese nationality, a person of Japanese-Australian nationality shall submit the following documents to the Japanese Consulate:
ALL IN DUPLICATE
- Notification form to be written in Japanese except where English writing is specifically required.
- Australian passport or Certificate of Citizenship.
- Proof of address (Driver’s Licence or mail showing your name and address).
- All English documents should be translated into Japanese.
(2) If a renunciant is 15 years of age or over, he/she will sign the Renunciation Notification form in the Japanese writing under the item designated “todokeide nin”, placing right thumb imprint after the signature.
(3) If a renunciant is a minor, under 15 years of age, both parents or legal guardian should prepare the affidavit of citizenship for the child and sign the notification papers.
(4) If the birth dates or the names recorded in the Koseki Tohon and in the birth certificate differ in any way, additional notarized affidavit must be attached declaring that the different dates or names refer to the same person. Such affidavit must be prepared by either the parents or close older relatives who are well acquainted with the renunciant.
(5) If the Renunciation Notification is accepted and final action is taken by the Japanese Ministry of Justice, a procedure which takes approximately two to three months, the renunciation will be notified.
(6) The renunciant must appear in person to submit the forms.
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おすすめ情報
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