パスポートの盗難・紛失・焼失届について
令和6年6月17日
有効なパスポートを紛失・盗難・焼失してしまった場合は、そのパスポートを失効させるために、速やかに「紛失一般旅券等届出書」を提出する必要があります。
● 新しくパスポートを申請されるには、戸籍謄本原本の取り寄せが必要となります。必要書類等の詳細は、▶「新規発給」をご確認ください。
● 緊急に日本へ帰国しなければならない場合は、パスポートに代わるものとして「帰国のための渡航書」を発給することができる場合もあります。詳細は、▶「帰国のための渡航書」をご確認ください。
重要: 窓口申請は来館予約が必要です。詳細はこちら
ご予約はお一人につき、一枠ずつお取りください。
必要書類
Point
- パスポートは日本国内で作成され、当館まで配送されるのは審査完了後、4~6週間程かかります。
- パスポートには5年有効又は10年有効のものがあります。未成年者は5年用のみです。18歳未満方は5年有効パスポートのみ申請が可能です。自署ができない未就学児等を除き、自署を書きください。
また、申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人署名記入例はこちらをご覧ください。
法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書(印刷してご利用ください) に法定代理人の署名が必要です。申請人に郵送された際の封筒も併せてお持ちください。
- パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。(郵送での申請は不可)
但し、申請人が18歳以上の場合は、代理申請欄への記入が必要です。
また、申請人が未成年であっても申請人が6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。
代理申請を希望される場合は、予め郵送 にて一般旅券発給申請書をお取り寄せください。(郵便での取り寄せ方法はこちらをご覧下さい) - 申請書には本籍地および日本国内の緊急連絡先(氏名、住所(番地まで)、電話番号)の記入欄がありますので、事前にお調べください。
- 外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書など)をご持参ください。但し、既に当該表記がパスポートに記載されている場合は不要です。
よくある質問
※質問項目をクリックされると答えが表示されます。
その他にも、パスポートに関するよくある質問(外務省ウェブサイト)はこちらから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html
お問い合わせ
☎ 電話: 07-3221-5188 (9:00 - 12:30、13:30 - 17:00)※平日のみ
✉ Email: passportsection@bb.mofa.go.jp
ご不明な点は、下記の内容とともに、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。
申請人の氏名:
申請人の生年月日:
パスポートの有効期限:
申請人の住所:
申請人の電話番号:
*申請人とご連絡いただく方が違う場合はその方の氏名、連絡先もお知らせください。
オーストラリアでの滞在資格:
在留届の提出: あり/なし
質問内容:
✉ Email: passportsection@bb.mofa.go.jp
ご不明な点は、下記の内容とともに、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。
申請人の氏名:
申請人の生年月日:
パスポートの有効期限:
申請人の住所:
申請人の電話番号:
*申請人とご連絡いただく方が違う場合はその方の氏名、連絡先もお知らせください。
オーストラリアでの滞在資格:
在留届の提出: あり/なし
質問内容: