帰国のための渡航書(緊急に帰国しなければならない場合)
令和7年3月21日
「帰国のための渡航書」とは、緊急に日本に帰国する必要がある場合に、パスポートに代わるものとして、発行するものです。
日本に帰国した時点で効力を失います。また、他国に入国することはできません。
帰国のための渡航書の発給申請を希望する方は、事前に当館までお問い合わせください。
passportsection@bb.mofa.go.jp
※急を要さない場合は、新しくパスポートを申請してください。必要書類等の詳細は、▶「新規発給」をご確認ください。
日本に帰国した時点で効力を失います。また、他国に入国することはできません。
帰国のための渡航書の発給申請を希望する方は、事前に当館までお問い合わせください。
passportsection@bb.mofa.go.jp
※急を要さない場合は、新しくパスポートを申請してください。必要書類等の詳細は、▶「新規発給」をご確認ください。
必要書類
必要書類 | ||
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(1) | 渡航書発給申請書(領事窓口にあります) 申請者が未成年(満18歳未満)の場合、申請書の法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人が、国外、または遠隔地にお住まいの場合は、 同意書 ![]() |
1部 |
(2) | 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらをご覧ください) パスポートを盗難・紛失している場合には、渡航書用とは別に紛失の届出用に同一の写真がもう1枚必要となります。 |
1枚 |
(3) | 現在所持しているパスポート(日本旅券) パスポートを盗難・紛失している場合には、上記(1)、(2)に加えて紛失届の手続きが必要です。紛失届に必要な書類はこちらをご覧下さい。 |
|
(4) | 航空券または予約確認書(搭乗者、搭乗日、便名が確認出来るもの) | 1部 |
(5) | 戸籍謄本(全部事項証明書/6ヶ月以内に発行されたもの。コピー可。)または戸籍電子証明書提供用識別符号 ※戸籍電子証明書提供用識別符号については、こちらをご参照ください。 日本から取り寄せが間に合わない場合は、当館までご相談下さい。 ※新生児の渡航書申請の場合は、出生の事実が記載されている戸籍謄本の提出が必要です。 |
1部 |
(6) | 写真付身分証明書(免許証等) パスポートのコピーをお持ちの場合は、合わせてお持ちください。 |
1部 |
(7) | 豪州の査証(ビザ)が確認できる書類; -VEVOから印刷した最新のもの、又は Visa Grant Number が確認できるものまた、オーストラリア国籍をお持ちの方は、オーストラリアのパスポートをお持ち下さい。 Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら。 |
手数料はこちら。
帰国のための渡航書の交付 | |
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(1) | 帰国便出発日の前日に交付します。帰国のための渡航書の発給申請を希望する方は、事前に当館までお問い合わせください。 |