証明事務

令和7年3月21日
領事窓口のご利用はオンライン予約制となっています(2月5日から開始)

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2025年3月24日より、証明の申請において「戸籍電子証明書提供用識別符号」の使用が可能となります。これにより、従来戸籍謄(抄)本を必要とする手続きにおいて、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することで戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。※詳しくはこちら
なお、窓口で申請される場合、「戸籍電子証明書提供用識別符号」提示による申請は、システムの仕様上時間がかかることが予想されます。お手続きをお急ぎの場合は、オンライン申請をご検討いただくか、従来どおり戸籍謄(抄)本を提出いただくことをおすすめします。
 

在留証明

発給条件

● 日本国籍を有する方。
● 公的書類等により住所を立証できる方。
● 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在しており、(又は3ヶ月以上の滞在が見込まれており)当館に在留届が提出されていること。
● 原則、証明書を必要とするご本人が来館し申請されること。
※真にやむを得ない事情で代理人申請が必要な場合は、ご来館前にご連絡ください。
● 日本に住民票がない(転出届を提出している)方。
※在留証明は住民票の代用として発給するものです。原則、日本に住民票が残っている方には在留証明は発給していません。まずは提出先に住民票の提出で対応できないかご確認ください。

 

◆下記の条件を満たされる場合は、近郊にお住まいの方でも、郵送申請での在留証明の申請が可能です。

● 申請手数料が免除となる、恩給、年金受給手続きの場合で、当館に過去一度同じ目的で来館し、在留証明を取得したことがある方。
※詳細は「恩給、年給受給手続き(現況届)の郵送申請について」を参照してください。

 



消費税免税制度利用のための在留証明


 

(1) 必要書類等

  1. 有効な日本旅券(パスポート)
  2. 在留証明願
    ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上、お持ち下さい。
    記入例 一般用 pdf 年金用 pdf 
    申請書 一般用 pdf 年金用 pdf 
  3. 戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号

    在留証明に「本籍地の地番」の記載が必要とされる場合は戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号が必要となります。

    ※「戸籍電子証明書提供用識別符号」については、こちらをご参照ください。


    できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いもの、コピーでも可。 なお、戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください

  4. 住所に何年何月以来居住していることを立証する書類
    例:本人名義の不動産契約書、クイーンズランド州の運転免許証、公共料金の請求書、バンクステートメント等 いずれも本人の氏名、住所、日付の3点が 明確なものが必要です。 (転居した場合、立証する書類があれば、過去の住所についても証明が受けられます。)
  5. すでに在留届が提出してあること。
    (すでに3ヶ月以上滞在していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれること。)
    ※なお、在留届は現住所および過去の住所を証明する書類ではありません。
  6. 本人(申請者)が当館に出頭して申請すること。
    出頭できないやむを得ない事情がある時(例えば入院中)は、医師の診断書、代理申請委任状または委任状が必要です。
    申請者が未成年の場合、委任状なしで法定代理人が代理申請できます。
  7. 形式2を申請する場合はご家族の旅券や過去の住所を証明する書類も必要になります。  
記入例 一般用 pdf 年金用 pdf 
申請書 一般用 pdf 年金用 pdf 

(2) 手数料は、こちら

恩給、国民・厚生年金(日本年金機構提出)、共済年金(各公務員共済年金・私立学校共済年金)受給手続き用は無料です。 日本から送られてきた関係書類(裁定請求書、裁定通知書、年金証書、恩給証書、年金請求書等)を提示して下さい。

(3) 証明書発給までの期間

その場で交付。(但し、必要な書類が全て揃っている場合)

(4) その他

在留証明願には提出先及び提出理由を記入して頂く必要があります。

日本国内の提出先機関等の名称(例えば、日本年金機構、東京法務局、○○銀行など)、及び提出理由(例えば、年金受給手続き、遺産相続など)を事前にご確認ください。

  • 外国籍の方は、最寄りの公証人(NOTARY PUBLIC)から証明を受けてください。
  • 郵便局の私書箱(P.O. Box)は、住所を証明するものではありませんので、ご注意ください。

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出生証明書

いつ、どこで出生したのかを証明するものです。

(1) 必要書類

  1. 申請書 pdf  記入例pdf(印刷してご利用ください。)
  2. 当事者の有効な日本旅券(パスポート)
  3. 戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号 1通
  ※「戸籍電子証明書提供用識別符号」については、こちらをご参照ください。
     4.父母のいずれかが外国国籍である場合には、当該外国国籍の方の氏名のスペルを確認できる旅券等の公文書

(2) 手数料は、こちら

(3) その他

証明書の交付は、申請してから3日後(土日・祝日は除く)になります。

申請は原則ご本人様に行っていただきますが、代理人に依頼する場合は上記の書類に加えて委任状と代理人の身分証が必要になります。 ただし、ご両親が未成年のお子様の証明書をお子様のご利益のために取得される場合は委任状は必要ございません。

遠方にお住まいの方や、やむをえない理由で郵送での申請をご希望の方は、(受取りは窓口になります。)領事部:電話(07-3221-5188)にお問い合わせださい。

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婚姻証明

いつ、誰と正式に婚姻が成立したかを証明するものです。

(1) 必要書類

  1. 申請書 pdf  記入例pdf(印刷してご利用ください。)
  2. 当事者双方の有効な日本旅券(パスポート)
    3.発行日より3カ月以内の戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号 1通
       ※「戸籍電子証明書提供用識別符号」については、こちらをご参照ください。
    4.夫婦のいずれかが外国籍である場合には、当該外国国籍の方の氏名のスペルを確認できる旅券等の公文書

(2) 手数料は、こちら

(3) その他

証明書の交付は、申請してから3日後(土日・祝日は除く)になります。

申請は原則ご本人様に行っていただきますが、代理人に依頼する場合は上記の書類に加えて委任状と代理人の身分証が必要になります。

遠方にお住まいの方や、やむをえない理由で郵送での申請をご希望の方は、(受取りは窓口になります。)領事部:電話(07-3221-5188)にお問い合わせださい。

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離婚証明

いつ、誰と正式に離婚が成立したかを証明するものです。

(1) 必要書類

  1. 申請書 pdf  記入例pdf(印刷してご利用ください。)
  2. 有効な日本旅券(パスポート)
    3.発行日より6カ月以内の戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号 1通
        ※「戸籍電子証明書提供用識別符号」については、こちらをご参照ください。
    4.夫婦のいずれかが外国籍である場合には、当該外国国籍の方の氏名のスペルを確認できる旅券等の公文書
(注1) 現在の戸籍謄(抄)本に婚姻・離婚の記載が省略されている場合には、婚姻・離婚事実が記載されている改製原戸籍も併せて必要です。

(2) 手数料は、こちら

(3) その他

証明書の交付は、申請してから3日後(土日・祝日は除く)になります。

申請は原則ご本人様に行っていただきますが、代理人に依頼する場合は上記の書類に加えて委任状と代理人の身分証が必要になります。

遠方にお住まいの方や、やむをえない理由で郵送での申請をご希望の方は、(受取りは窓口になります。)領事部:電話(07-3221-5188)にお問い合わせださい。

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署名(および拇印)証明

署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。 当館領事窓口にて記名・署名していただきますので、署名すべき書類を指定されている(日本から送られた書類がある)場合は、署名・拇印せずにそのままお持ちください。 日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。

(1) 必要書類

  1. 署名(および拇印)証明申請書 pdf (印刷してご利用ください。)
    申請書の記入例はこちら pdf
  2. 有効な日本旅券(パスポート)
  3. 本邦から送付された署名証明を添付すべき書類
    *指定書類の有無は必ず依頼元にご確認ください。
    *上記書類がない場合には、在外公館の定形様式による署名証明になります。

(2) 署名証明の形式

  1. 形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合
         (日本から指定書類がある場合)
  2. 形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合

(3) 手数料は、こちら

(4) その他

  1. 「日本国内の提出先」及び「提出理由」を署名証明申請書に記入して頂く必要があります。 日本国内の提出先機関等の名称(例えば、社会保険庁、東京法務局、○○銀行など)、及び提出理由(例えば、年金受給手続き、遺産相続など)を事前にご確認ください。
  2. その場で交付されます(但し、必要書類が揃っている場合)ので、代理申請は認められません。

申請者は日本国籍者に限ります。外国に帰化されている方は公証人(NOTARY PUBLIC) から証明を受けて日本側に送付してください。

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自動車運転免許証抜粋証明

有効な日本の運転免許証を有していることを証明します。

※当館が発行する証明により運転が可能な地域は、クイーンズランド州に限られます。
他州で運転される場合は、各州の運転免許センターにお問い合わせ下さい。
※申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。
マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html

(1) 必要書類

  1. 自動車運転免許証抜粋証明申請書 pdf(印刷してご利用ください。)
    (申請書の記入例はこちら) pdf
  2. 有効な日本の自動車運転免許証原本
  3. 旅券(パスポート)原本

(2)申請方法

 ・本人が窓口で申請

 ・遠隔地在住の方、やむを得ない事情がある方は、代理申請や郵送申請が可能です。事前に当館にご相談下さい。

(3)手数料は、こちら

(4)発給までの所要日数

証明書の交付は、申請日の翌日から起算して3日後(土日・祝日は除く)になります。
(例:月曜日に申請した場合、受け取りは木曜日以降)

(5)その他

ご本人が申請・受領できない場合、NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd) 資格を持った翻訳家への依頼をご検討下さい。

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警察証明

警察証明は、例えば永住権申請などの際に、ご本人の指紋を警察庁に送付して日本における犯罪経歴の有無を証明するものです。 ビザ以外の申請理由の場合は、他の書類が必要になることがありますので必ず事前に総領事館までお問い合わせください。

特に豪州ビザ・豪州市民権を申請の場合は、ビザ申請後、審査が始まるまでに時間を要し、取得した証明書が有効期限切れまたは情報が古いため 使用できなくなるケースがありますので、豪州移民局から正式に要求を受けた後、申請する ようお願いいたします

(1) 必要書類

  1. 申請書 3通(同じもの)
    申請書pdf 見本pdf
  2. 指紋カード (当館で配布のもの)
  3. 有効な旅券(パスポート)
  4. 郵送での受け取りをご希望の場合は返信用封筒:Registered Post (domestic用、small size)。それ以外の封筒はお受けできませんのでご了承ください。

(2) 手数料は、無料です。

(3) その他

  1. ご本人が直接総領事館窓口にお越しください。
  2. 指紋カード(指紋原紙)は、当館備え付けのもの以外は使用できません。
  3. 受付時間は午前9:00から11:30まで及び午後1:30から3:30までとなっております。
  4. 申請から交付まで、通常2~3カ月を要します。
  5. 証明書の有効期限内は同じ理由での再申請を受けることができません。

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