消費税免税制度を利用するための「在留証明」の申請
令和5年4月1日に消費税免税制度が以下のように改正されました。
免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■日本国籍を有する非居住者
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
※戸籍の附票の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
■外国籍を有する非居住者
「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者 ・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
必要書類
<ダウンロード>
● 在留証明願申請書(形式1)(免税販売手続き)
● 在留証明願申請書(形式2) ※2ページ。現住所の証明と同時に過去の住所証明証明をする場合は形式2となります。
<記入例>
消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要となるため、戸籍謄(抄)本が必要となります。
できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いもの、コピーでも可。
なお、戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
住所を証明する書類は2点必要です。(当事者の氏名、住所、日付が確認できるもの)
(1) 現住所(例:QLD州の運転免許証または、直近3ヶ月の公共料金請求書など)
(2) 2年の居住期間(例:2年以上前に発行された、公共料金請求書など)
※2年間の間にお引越しをされている場合は、「形式2」(過去の住所証明)となります。
※免税販売手続きにおける在留証明書の有効期限は、発行日より6ヶ月です。
※ 形式 2の場合は下記の書類も必要です↓
(3)過去の住所証明が必要な場合
※形式2過去住所の証明について、詳細はこちら。
上記(1)、(2)に加えて、過去住所の入居時期と退去時期を立証する書類
手数料
注意事項
● 在留証明は、原則、申請当日に交付となりますが、状況によっては後日の交付となる場合があります。
● 場合により、有効な豪州査証の証明(VEVO)の提出をお願いすることがあります。
● 既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
関連情報
免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp
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