在留証明の手続について

令和8年3月5日
 
窓口の混雑緩和のため、オンライン予約の上、ご来館いただきますようご協力ください。

 
  1.窓口申請 2.オンライン申請 3.オンライン申請(e-証明)※来館不要
  窓口申請後、
紙媒体の証明書を
窓口で受取り
オンライン申請後、
紙媒体の証明書を
窓口で受取り
オンライン申請後、
電子化した証明書(e-証明書)を
オンラインで受取り
受取りまでの流れ 来館日を予約
 ↓
領事窓口で申請
 ↓
書類受取り
オンライン在留届(ORRネット)より
オンライン申請
 ↓
審査完了の通知
支払い及び窓口にて受取り
オンライン在留届(ORRネット)より
オンライン申請
 ↓
審査完了の通知
支払い(オンライン決済)
e-証明(PDF)をダウンロード
標準処理期間 即日 3~5業務日 3~5業務日
支払い方法(手数料) 現金のみ 現金又はクレジットカード クレジットカードのみ
 

在留証明は、不動産登記、恩給や年金手続、免税手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、本邦関係機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発行される証明書です。
在留証明には、以下二種類の形式があります。どちらの提出が求められているのか予め提出先にご確認ください。
 
 形式 1 
現住所の証明(及び居住期間の証明)
 形式 2 
現住所の証明と同時に過去の住所証明(原則、当館管轄内(QLD州、豪州のその他の州)に限る)
又は、同居している家族の証明(日本国籍者に限る)

 
注意当館に提出いただいている「在留届」は現住所及び居住期間を証明する書類にはなりません。
消費税免税制度利用のための「在留証明」は下記リンク先をご参照ください。


menzeilogo
 

発給条件

● 日本国籍を有する方。
● 公的書類等により住所を立証できる方。
● 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在しており、(又は3ヶ月以上の滞在が見込まれており)当館に在留届が提出されていること。
● 原則、証明書を必要とするご本人が来館し申請されること。
※真にやむを得ない事情で代理人申請が必要な場合は、ご来館前にご連絡ください。
● 日本に住民票がない(転出届を提出している)方。
※在留証明は住民票の代用として発給するものです。原則、日本に住民票が残っている方には在留証明は発給していません。まずは提出先に住民票の提出で対応できないかご確認ください。
 
下記の条件を満たされる場合は、近郊にお住まいの方でも、郵送での申請が可能です。
● 申請手数料が免除となる、恩給、年金受給手続の場合で、当館に過去一度同じ目的で来館し、在留証明を取得したことがある方。
※詳細は「郵送での在留証明願の申請について」を参照してください。

必要書類

1. 在留証明願申請書

在留証明に記載する使用目的、及び提出先の名称を予め、提出先等にご確認ください。
(使用目的例: 年金受給手続、遺産相続、不動産登記手続等)
(提出先例: 日本年金機構、○○法務局、○○銀行、司法書士等)
 
<ダウンロード>
※記入見本を参照され、申請書をご記入の上、お持ちください。
形式1
記入例 一般用  年金用  
申請書 一般用  年金用  
形式2  ※過去の住所、又は、同居家族を証明する必要がある場合は形式2となります。(2ページになります。)
記入例 一般用  年金用 
申請書 一般用  年金用  
 

2. 日本国籍を有していること及び本人確認できる書類

  • 有効な日本旅券等
日本国籍を有していること
※必要に応じて、有効な豪州査証が確認できる書類を提示いただく場合があります。
 

3.  戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号

免税販売手続きなど、提出先より在留証明に本籍地記載が市区郡以下まで求められている場合は、戸籍謄()本または戸籍電子証明書提供用識別符号が必要となります。
戸籍謄(抄)本の場合は、できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いもの、コピーでも可。
なお、戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
戸籍電子証明書提供用識別符号の場合は、有効期間は3ヵ月です。
※戸籍の提示がない場合、証明書中の本籍地はパスポートに記載の都道府県のみとなります。
※恩給、年金受給手続の場合、戸籍謄(抄)本は不要です。
 

4. 恩給、年金受給手続の場合は、受給を証明するもの

  • 年金機構から送られてくる現況届のお葉書、通知等
    ※郵便事情の関係で日本年金機構から現況届が届いていない場合には、「直近の年金振込通知書」又は「年金手帳」をご持参ください。
    ※年金機構へ提出の現況届のための在留証明は、誕生月を含めて6ヶ月前から申請していただけます。
 

5. 現住所(及び居住期間)を確認できる書類


居住期間を含めての証明が必要かは、事前に提出先にご確認ください。
1)現住所のみ証明が必要な場合
※当事者の氏名、住所、日付が確認できるもの
● 現地関係当局発行の公文書(QLD州自動車運転免許証、QLD州 Photo card、Pensioner card等)
● 家屋の賃貸借契約書
● 電気・ガス・水道等の公共料金請求書/領収書等 ※直近のもの
● Bank Statement、携帯電話の請求書/領収書等 ※直近のもの
 
2)居住期間(現住所にいつから居住しているか)も含めて証明が必要な場合
※当事者の氏名、住所が確認できるもの
● 家屋の賃貸借契約書(入居時期が確認できるもの)
● 電気・ガス・水道等の公共料金請求書/領収書等
● Bank Statement、携帯電話の請求書/領収書等
 

6.  本人(申請者)が当館に出頭して申請すること。

申請者本人が出頭できないやむを得ない事情がある時(例えば入院中)は、医師の診断書、申請者からの委任状、代理人の身分証が必要です。
申請者が未成年の場合、委任状なしで法定代理人が代理申請できます。
 

7.  形式2を申請する場合はご家族の旅券や過去の住所を証明する書類も必要になります。

上記(1)、(2)に加えて、過去住所の入居時期と退去時期を立証する書類
※過去の住所を立証する書類のご用意が困難な場合、QLD州発行の運転免許証をお持ちであれば、運転免許証の住所履歴をQueensland Governmentより申請いただけます(有料)。詳細は直接Queensland Governmentにお問い合わせください。
 
 
 

手数料

● 手数料:$12
窓口申請の場合、お支払いは現金のみとなります。
申請者本人の恩給、年金受給手続きの場合は、手数料が免除となります。(ただし、受給を証明する書類が必要です。)
 

注意事項

● 在留証明は、原則、申請当日に交付となりますが、状況によっては後日の交付となる場合があります。
● 既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応できる場合があります。
居住証明は使用目的が限定されておりますので、事前に発給が可能か当館までお問合せください。
 

関連情報

2023年4月1日に消費税免税制度が変更されました。免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。  
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp

在留証明に関するよくあるご質問(FAQ)

    ※質問項目をクリックされると答えが表示されます。