署名(サイン)証明の申請手続について
令和8年3月5日
署名(サイン)証明は、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が申請人のものに相違ないことを証明するものです。
証明は「形式1 貼付割印」と「形式2 単独」の2種類あります。
どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
※ 証明書の使用目的及び提出先の名称を事前にご確認ください。
※ 担当官の面前で署名及び拇印を行っていただきますので、申請者ご本人の来館が必要になります。
※ 日本から送付されてきた関係書類の署名・氏名欄は未記入のままお持ちください。
●「形式1 貼付形式の署名証明」
署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から指定書類がある場合)
提出先から受取られた私文書と当館の証明書を貼付け割印するもの(私文書へ署名)
●「形式2 単独の署名証明」
署名(及び拇印)すべき書類がない場合
当館発行文書のみ(単独)の証明(当館の文書へ署名)
証明は「形式1 貼付割印」と「形式2 単独」の2種類あります。
どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
※ 証明書の使用目的及び提出先の名称を事前にご確認ください。
※ 担当官の面前で署名及び拇印を行っていただきますので、申請者ご本人の来館が必要になります。
※ 日本から送付されてきた関係書類の署名・氏名欄は未記入のままお持ちください。
●「形式1 貼付形式の署名証明」
署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から指定書類がある場合)
提出先から受取られた私文書と当館の証明書を貼付け割印するもの(私文書へ署名)
●「形式2 単独の署名証明」
署名(及び拇印)すべき書類がない場合
当館発行文書のみ(単独)の証明(当館の文書へ署名)
発給条件
● 日本国籍を有する方
※元日本人の方には、遺産相続手続や日本国内にて所有する財産整理に係る手続に際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、提出書類等は当館に事前にお問い合わせください。
● 申請者ご本人の来館
担当官の面前で署名及び拇印を行っていただきますので、申請者ご本人の来館が必要になります。代理申請や郵送申請はできません。
● 日本に住民票がない(転出届を提出している)方。
● 当館に在留届が提出されていること。
※元日本人の方には、遺産相続手続や日本国内にて所有する財産整理に係る手続に際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、提出書類等は当館に事前にお問い合わせください。
● 申請者ご本人の来館
担当官の面前で署名及び拇印を行っていただきますので、申請者ご本人の来館が必要になります。代理申請や郵送申請はできません。
● 日本に住民票がない(転出届を提出している)方。
● 当館に在留届が提出されていること。
必要書類
受取り
受付時間内に申請いただいた場合は原則、即日発給となります。
※窓口の混雑状況により、しばらくお待ちいただくことがございますので、時間に余裕を持ってご来館ください。
手数料のお支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。
※窓口の混雑状況により、しばらくお待ちいただくことがございますので、時間に余裕を持ってご来館ください。
手数料のお支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。
お問い合わせ
【在ブリスベン日本国総領事館 証明担当】
☎ 電話: 07-3221 - 5188 (9:00 - 12:30、13:30 - 17:00)※平日のみ
✉ Email: consular@bb.mofa.go.jp
ご不明な点は、下記事項とともに、電話またはEメールでお問い合わせください。
申請人の氏名:
申請人の生年月日:
ご希望の証明:
証明書の提出理由、提出先:
申請人の電話番号:
オーストラリアでの滞在資格:
在留届の提出: あり/なし
質問内容:
☎ 電話: 07-3221 - 5188 (9:00 - 12:30、13:30 - 17:00)※平日のみ
✉ Email: consular@bb.mofa.go.jp
ご不明な点は、下記事項とともに、電話またはEメールでお問い合わせください。
申請人の氏名:
申請人の生年月日:
ご希望の証明:
証明書の提出理由、提出先:
申請人の電話番号:
オーストラリアでの滞在資格:
在留届の提出: あり/なし
質問内容: