大使館及び総領事館のできること・できないこと

令和6年2月29日

できること

  1. 事件、事故の被害に遭い、自助努力のみでは対応できず、かつ、緊急な対応を要する場合には、関係当局との連絡等を行う一方、 親族に対し直接または外務省(邦人保護課、電話(代)+81 - (0) 3 - 3580 - 3311)を通じて連絡を取り、事件・事故の概要を通報すると共に現地における事件・事故に関係する法律制度や手続きになどについて援助・助言をします。死亡事件・事故の場合には、遺族に対し必要な援助を行うとともに、遺族の意向に従って、遺体の日本への搬送手続きまたは適切な処置等について援助・助言を行います。
  2. 刑事被告人または被疑者等として逮捕拘禁されてる日本人については、本人及び関係当人と緊密な連絡を保つとともに、必要に応じて親族、知人と直接または外務省を通じて連絡を行います。更に、要請があれば弁護士リストを提供します。ですから、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察当局等に対し日本の大使館または総領事館に連絡するよう要請することが重要です。
  3. 病気、特に緊急入院したような場合には、個別の事情を考慮しつつ適切な助言等をするとともに、医師より病状などを聴取し、その結果を必要に応じて親族または知人に直接または外務省を通じて通報します。
  4. 自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合には、領事は、直ちに日本人の被害の有無の確認に務めます。万一皆様がこのような被害に遭遇した場合には、たとえ無事であってもできるだけ早く領事にその旨を直接連絡するか、または、第3者を通じて連絡して下さい。確認された情報は、必要に応じて外務省を通じて親族または知人に通報します。
  5. 所持金を紛失し、自分自身ではどうしても連絡ができず、当面の生活がままならない場合で、かつ緊急止むを得ないと領事が判断した場合には、領事が直接または外務省を通じ親族や知人に航空切符の手配や金銭的援助の依頼を連絡します。
  6. 海外にいる日本人が、所在の調査に関する親族の自助努力にもかかわらず、概ね6ヶ月以上音信が途絶えている場合には、領事は親族の依頼に基づき、外務省の指示によりその所在確認のための調査を行います。
  7. 旅券の発給などを行います。
  8. 戸籍・国籍関係の諸届を受理します。
  9. 身分に関する証明、在留証明、署名証明及び拇印証明(印鑑証明に代わるもの)など各種証明書を発給します。

できないこと

  1. 宿泊費、入院、治療費、航空切符代、その他の個人的費用を立て替えること、またはその支払いを保証することはできません。
  2. 民事上の、個人又は商業取引上の相談及びトラブルについてはお応えできません。
  3. 旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません。
  4. 犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束はできません。
  5. 逮捕・拘禁された場合の通訳または弁護士の費用、保釈費用、訴訟費用の支払いを行い、またその支払いの保証をすることはできません。
  6. 遺失物の捜索はできません。
  7. 入国許可、滞在許可や就労許可の取得を本人の代わりに行うことやその便宜を図ることはできません。例えば、「移民局から入国を拒否されたので、入国が許可されるよう先方と掛け合って欲しい」との依頼にはお応えできません。