海外から日本に入国する全ての方へ
令和5年4月28日
4月29日午前0時以降、全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチン接種証明書(3回)」のいずれも提示が求められなくなります。
詳しくは「今後の水際措置について」及び「今後の水際措置について(詳細)」をご覧ください。
最新の新型コロナウイルス関係情報に関しては、厚生労働省の水際対策ページをご確認ください。
Visit Japan Webサービスを利用することで入国時の手続きを簡略化できますので是非ご利用ください。
1 日本入国に際する必要書類等
○日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人
(2)引き続き質問票への回答は必要です。 質問票への回答はこちらから。
(3)Visit Japan Webサービスを利用することで入国時の手続きを簡略化できますので是非ご利用ください。
必要書類の詳細については、こちら(厚生労働省HP)をご確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP)
○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
+81-50-1751-2158、+81-50-1741-8558
○日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済でない人
(1) 出国前検査証明書
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」を引き続き取得する必要があります。取得方法等については、下記2をご覧ください。
(2) 質問票
質問票への回答はこちらから。
(3)Visit Japan Webサービスを利用することで入国時の手続きを簡略化できますので是非ご利用ください。
必要書類の詳細については、こちら(厚生労働省HP)をご確認ください。
○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
+81-50-1751-2158、+81-50-1741-8558
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00013.html
こどももワクチン接種証明書が必要となりますか?
こどもも、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出は不要です。
有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満のこどもについては、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該こどもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
※ 接種証明書を保持していない18歳未満のこどもが単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
2 出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書
日本入国に当たり、「有効なワクチン接種証明書」を所持しない人は、豪州出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書が必要になります。詳しくは、こちら(厚生労働省HP)をご参照ください。●豪州国内で、検査証明が取得可能な検査機関はこちらをご参照ください。
(本リストは在豪州日本国大使館・総領事館の確認作業により作成したものであり、同様の検査・陰性証明書発行が可能な機関全てのリストではありません。)
●検査証明書のフォーマットはこちらをご参照ください。
フォーマットを提出しない方は検査証明書の必要情報が記載されているものを提出してください。
個別・具体的なご質問のある方は、下記厚生労働省の相談窓口にご相談ください。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
検査証明書についてのQ&A
日本入国時に必要な検査証明書の要件について
3 外国人と共に入国する場合
10月11日0時以降オーストラリアを含む 68の国・地域に対して、査証免除措置の適用が再開されました。詳細はこちらを確認ください。
4 各種問い合わせ先等
(問い合わせ窓口)○検疫の強化について:厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○入国拒否、日本への再入国について:出入国在留管理庁
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP電話からは、03-5363-3013
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
5 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置情報
2022年7月28日 水際対策強化に係る新たな措置(30)
5月29日 水際対策強化に係る新たな措置(29)
5月20日 水際対策強化に係る新たな措置(28)
2月24日 水際対策強化に係る新たな措置(27)
1月28日 水際対策強化に係る新たな措置(26)
1月17日 水際対策強化に係る新たな措置(25)