代理申請
令和8年6月17日
パスポート申請はご本人申請が原則となっていますが、出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則、申請者の配偶者または二親等内の親族)が代理申請することも可能です。
【成人の申請で代理人が来館する場合】
- 申請人本人が申請書表面「所持人自署」欄および、裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄の申請者記入項目に、黒または濃紺のペンで記入、自署した申請書をお持ちください。
- 代理人の方は全ての必要書類と、身分証明書としてご自身のパスポートをお持ちください。
【未成年の申請で親権者が代理人となる場合】
- 未成年の場合は、親権者のみが来館し、代理で申請をすることができます。必ず、お子様ご本人が「所持人自署」欄に黒または濃紺の消えないペンで自署した申請書をお持ちください。
(概ね6歳未満のお子様のご申請は、親権者による代筆が可能です。)
※申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入は不要です。
※パスポートの受取りは、年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取はできません。)